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自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について

公開日 2023年04月03日

更新日 2023年04月06日

 全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用努力義務化については、道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第390号・令和4年12月23日)により、令和5年4月1日から施行されることとなりました。

 

 改定した自転車安全利用五則を守りましょう!

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。歩道を通行できる場合は、歩行者優先で、車道寄りの部分を通行してください。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し、通行しましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4 飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

5 ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児、児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、ヘルメットを着用させるようにしましょう。

自転車安全利用五則(内閣府)[PDF:917KB]

お問い合わせ

防災安全課 防災安全グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5035
FAX:0595-82-9955

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