死亡届を出された方へ(その後の手続き等のお知らせ)
公開日 2020年09月15日
更新日 2024年04月03日
死亡届出後の手続き等
死亡届出後の手続き等
以下の「死亡届出後の必要と思われる手続き一覧」を参考に、各種の手続きをお願いします。
死亡届出後の必要と思われる手続き等一覧[PDF:163KB]
死亡届出後のその他の案内
「死亡届書の記載事項証明書」が必要な場合
郵便局の簡易保険の死亡保険金額が100万円を超える場合や遺族年金の請求の際で、「死亡届書の記載事項証明書」が必要な場合に、以下の持ち物を請求権限のある人が持参されたときに限り交付が可能です。
【持ち物】・保険証書もしくは年金証書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・手数料(1通350円)※証書1通につき、1通しか交付できません。
※令和6年3月1日以降に届出された人は、死亡届を提出した市区町村および本籍地の市区町村での交付となります。令和6年2月29日以前に届出された人は、管轄法務局での交付となります。(死亡された人の本籍地が亀山市・鈴鹿市・津市の場合は、津地方法務局。)
死亡事項が記載された戸籍の交付について
死亡事項が記載された戸籍(除籍)は、死亡届出日から約10日後にできます。お急ぎの人は、その旨をお申し出いただければ、戸籍ができ次第ご連絡します。死亡された人の本籍が亀山以外の場合は、本籍地へお問い合わせください。
印鑑登録証明書の交付について
死亡された人の印鑑登録は死亡届出と同時に抹消となり、それ以降は印鑑登録証明書を交付することはできません。
不動産の相続登記について
不動産の登記名義人(所有者)が死亡された場合は、所有権の移転登記が必要です。
相続登記を始め、各種の相続手続きに法定相続情報一覧図の写しを利用することができます。法定相続情報一覧図の写しは、法務局に戸(除)籍謄(抄)本等と相続関係を一覧に表す相続情報一覧図を提出すれば、登記官によりその一覧図に認証文を付した写しが無料で交付されます。
相続登記に関する問い合わせ先 TEL:059-228-4372(津地方法務局へ直通)
※詳しくは、津地方法務局のページ(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ
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