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給与からの特別徴収制度について

公開日 2020年10月23日

更新日 2021年03月26日

特別徴収とは

市民税・県民税の特別徴収とは、給与支払者(特別徴収義務者)が、所得税の源泉徴収と同様に、市民税・県民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員に支払う給与から市民税・県民税を徴収し、納入していただく制度です。

特別徴収義務者とは

特別徴収義務者とは、地方税法第321条の4および亀山市税条例第36条の規定により指定された給与支払者のことをいいます。給与の支払いをする際に源泉徴収をしている給与支払者は、市民税・県民税についても特別徴収の義務があります。

特別徴収のしくみ

特別徴収の方法による納税のしくみ
1.給与支払報告書を提出

事業所は、従業員が1月1日現在で住んでいた市(区)町村へ提出してください。(提出期限 毎年1月31日)

※給与支払報告書を提出後、4月1日現在に在籍していない従業員がいる場合は、4月10日までに「給与所得者異動届出書」を市(区)町村に届け出てください。

2.税額を市で計算

亀山市に提出された給与支払報告書とその他の資料を基に、従業員の税額を計算します。

3.特別徴収税額の通知

5月中旬に、決定した税額を事業所宛てに郵送にて通知します。

<送付書類>
市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用) 各月に亀山市へ納めていただく税額と、従業員ごとの給与からの引き去り額を記載しています。
市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用) 従業員個人に市民税・県民税の税額を通知するものです。個人情報が含まれますので、開封せずに従業員に交付してください。
市民税・県民税特別徴収のしおり 手続きに必要な特別徴収事務についてのご案内や、届出書等の綴りです。
納入書(給与分) 納付書不要のご連絡をいただいている事業所には同封していません。納付書が必要な場合は、お問い合わせください。

4.給与から税額を徴収

事業所は、3の特別徴収税額の通知書に記載されている個々の従業員の月割額を給与から引き去りします。(市民税・県民税の引き去り期間は毎年6月から翌年5月までです)

5.税額を納入

事業所は、給与から引き去りした税額を翌月10日までに納入してください。
翌月10日が金融機関の休業日のときは、翌営業日が納期限日になります。

6.特別徴収税額の変更

3の通知後に「給与所得者異動届出書」の提出や所得・控除内容の変更などがあった場合、随時、特別徴収税額の決定・変更通知書を送付します。

特別徴収のメリット

  • 税額の計算は市で行いますので、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする必要はありません。
  • 従業員が、金融機関などへ納税に出向く手間を省くことができます。
  • 普通徴収の納期が年4回であるのに対して、特別徴収は年12回なので、従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。
  • 従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とする制度があります。(特別徴収税額の納期の特例制度)

市民税・県民税の特別徴収の推進に取り組んでいます

三重県と県内全市町では、法定要件に該当する事業者の皆さんに、市民税・県民税の特別徴収の徹底をお願いしています。給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として、特別徴収していただくことになっています。(事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。)
従業員が前年中に給与の支払いを受けた者であり、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として、特別徴収していただくことになりますので、給与を支払っている事業者の皆さんは、法令にのっとり、適正な特別徴収をお願いします。

ただし、次のような従業員は、普通徴収にできる場合があります。

  • 他事業所で特別徴収されている
  • 給与が支給されない月がある 
  • 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
  • 退職予定者(5月末までに退職予定の者)

三重県ホームページ個人住民税の特別徴収制度のご案内(外部リンク)

特別徴収税額の納期の特例制度

給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満である場合には、「納期の特例に関する申請書」を提出し、市長の承認を受けることで、給与の支払いの際に徴収した税額を年2回に分けて納入することができる制度です(6月~11月分は11月分で、12月~翌年5月分は翌年5月分で納入)。この制度を利用いただくことで、経理担当者の事務負担の軽減につながる利点があります。

異動があった場合の届出について

退職、休職、転勤等があった場合

退職、休職、転勤等の理由で異動があった場合は、その異動があった日の翌月の10日までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を記入し、速やかに税務課へ提出してください。
転勤等により異動後も特別徴収を引き続き行う場合は、異動後の事業所を経由して提出してください。

退職等により給与から天引きできなくなる残りの月割額は、納税義務者本人が納税通知書で納める方法(普通徴収)または退職等の異動があった月の給与等から一括して徴収し、納める方法(一括徴収)のいずれかの方法により徴収していただきます。ただし、1月1日以降に退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、必ず一括徴収をしていただくようお願いします。

就職等があった場合

入社等により普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、「特別徴収切替依頼書」を記入し、速やかに提出してください。なお、納期限が過ぎたものは、特別徴収へ切り替えることができませんので、ご注意ください。

所在地・名称等に変更がある場合

特別徴収義務者の所在地・名称等に変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」を記入し、速やかに提出してください。

各種届出書様式

特別徴収に関するQ&A

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883