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特別徴収に関するQ&A

公開日 2020年10月23日

更新日 2021年03月26日

Q1 市民税・県民税の「特別徴収」とは何ですか。

A1 事業者(特別徴収義務者)が従業員(納税義務者)に対して毎月支払う給与から、市民税・県民税を引き去り、従業員に代わってその従業員に課税をした市町村に納入する制度です。

 

Q2 すべての事業者が従業員の市民税・県民税を特別徴収するのですか。

A2 給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納入する義務がある事業者は、原則として、市民税・県民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。亀山市では、平成26年度から法定要件に該当する事業主に特別徴収義務者の指定を実施しましたが、次の場合には、普通徴収とすることができます。

  • 他事業所で特別徴収されている
  • 給与が支給されない月がある
  • 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
  • 退職者および退職予定者(5月末までに退職予定の人)

 

Q3 従業員から普通徴収(個人納付)にしてほしいと言われているのですが。

A3 法定要件に該当するすべての事業者を特別徴収義務者として指定しますので、従業員が個々に徴収方法を選択することは認められていません。

 

Q4 パート、アルバイト、非常勤職員等であっても特別徴収しなければなりませんか。

A4 前年中に給与の支払いを受けた者であり、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として、全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、税額を引き切れない月がある場合は、異動届を提出することにより普通徴収に切り替えることができます。

 

Q5 市民税・県民税は事業者が計算しなくてもよいのですか。

A5 市民税・県民税の計算は、1月末までに事業所から提出していただく給与支払報告書等の資料に基づき、各市町村で計算して通知しますので、給与から引き去る金額を事業者が計算する必要はありません。所得税のように、年末調整をする手間もありません。

 

Q6 特別徴収義務を放棄した場合、または滞納した場合はどうなるのですか。

A6 特別徴収義務者である事業者に対して督促状が発送されます。また、督促状が届いても納入がされない場合は、事業者に対して滞納処分を行うことがあります。

 

Q7 給与支払報告書を提出した後に退職した従業員がいます。この従業員が、亀山市から送られてきた税額決定通知書に載っていますが、どのように手続きしたらよいですか。

A7 異動届を提出していない場合は、速やかに提出してください。すでに異動届を提出しているのに氏名が載っている場合は、提出の時期により決定・変更通知書に反映されていない場合があります。また、年の途中で他市より亀山市に転入された従業員等で、その年度に特別徴収していた市町村には異動届を提出しているが亀山市には異動届を提出していない場合は、新年度分として亀山市にも必ず異動届を提出してください。

 

Q8 市民税・県民税が非課税の従業員が異動した場合、異動届を提出する必要がありますか。

A8 市民税・県民税が非課税(徴収すべき税額がゼロ)の従業員が異動した場合、特別徴収税額に影響はありませんが、異動状況を把握する必要があるため、異動のあった月の翌月10日までに異動届を提出してください。また、市民税・県民税をすでに納入済みの場合でも同様です。

 

Q9 年の途中から就職した従業員がいる場合、途中から特別徴収に切り替えることができますか。

A9 事業所を通じて「特別徴収への切替依頼書」を提出していただければ、年の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。従業員がすでに普通徴収で課税されている場合は、自宅に届いた納税通知書を事業所にてご確認いただき、納期の過ぎていない分だけ特別徴収にすることができます。納期の過ぎたものはご本人に納付書で納めていただくことになります。

 

Q10 従業員の住所が変わりましたが、何か手続きはいりますか。

A10 従業員は、原則として、その年の1月1日に住民登録がある市町村で課税されますので、その後の住所に関する変更届出は不要です、ただし、退職して異動届を提出する際は、異動届の現住所欄に新しい住所を記載してください。また、12月31日までに住所が変更となった場合は、翌年の給与支払報告書を提出する際、新住所の属する市町村へ提出していただくことになります。

 

Q11 1月から4月末に退職した場合の市民税・県民税の未徴収税額は、本人の希望により普通徴収に切り替えることができますか。

A11 従業員が1月1日から4月30日までの間に退職した場合、市民税・県民税の未徴収税額は、一括徴収し、納入しなければなりません。ただし、退職手当等の額が残税額に満たないときは、この限りではありません。

 

Q12 外国人従業員が退職しますが、どのような手続きが必要ですか。

A12 外国人従業員が退職する場合も「異動届」を提出していただきますが、退職後に出国される場合が多いため、残税額については、一括徴収していただくようご協力をお願いします。

 

Q13 年の途中で月割額に変更がありましたが、新しい納入書が送られてきません。どのように納入すれば良いですか。

A13 納入書は訂正して利用できますので、新しい納入書はお送りしていません。印字されている金額を訂正してご利用ください。訂正方法は、納入書表紙をご覧ください。なお、納入書の送付をご希望の場合は、税務課までご連絡ください。

 

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 市民税グループ
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FAX:0595-82-3883