コンビニ交付サービスQ&A(住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明書の取得)
公開日 2020年01月29日
更新日 2021年03月20日
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書(戸籍謄本・抄本)、戸籍附票の写しの取得についてのご質問にお答えします。
住民票の写し
Q1 取得できる証明書はどのようなものですか?
亀山市に住民登録のある人のものです。
- 本人のもの
- 同じ世帯の全員のもの
- 同じ世帯の一部の人のもの
Q2 取得できない証明書はどのようなものですか?
- 転出、死亡等で削除された人の証明書(除票)
- 転出届後、転出予定状態の人の証明書
- 住民票コードを記載の証明書
- 住所履歴を記載の証明書
※上記の証明書が必要な場合は、窓口で申請してください。
Q3 住民票に記載できる項目は何ですか?
- 世帯主・続柄の記載
- 本籍地・筆頭者の記載
- 個人番号の記載(個人番号記載の証明書の提出先等は、法律により行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています)
Q4 外国人の場合、在留資格などの情報は記載されますか?
国籍、在留資格、在留期限などの情報は記載されます。
Q5 証明書が複数枚に渡る場合、ホチキス止めはされますか?
コンビニ交付では、証明書が複数枚に渡る場合、ホチキス止めはされません。証明書の左下に連番が振られます。お取り忘れにご注意ください。
印鑑登録証明書
Q1 コンビニで取得できる印鑑登録証明書とはどのようなものですか?
亀山市に印鑑登録がある本人のものです。
「印鑑登録」をしていない人は、戸籍住民グループまたは地域サービスグループで登録手続きをしてください。
印鑑登録をすると、「印鑑登録証」が交付されます。
Q2 コンビニ交付を利用するときに印鑑登録証は必要ですか?
コンビニ交付では、印鑑登録証は必要ありません。窓口で取得する場合や「改印」などの手続きの時には必要ですので、ご持参ください。印鑑登録証を捨てずに保管しておいてください。
Q3 戸籍住民グループに設置されている「証明書窓口受付システム」を利用するときも印鑑登録証は必要ですか?
令和2年2月3日(月)から使用開始する「証明書窓口受付システム」は、マイナンバーカード(暗証番号の入力)を利用して、申請書の記入が省略できる端末です。こちらをご利用いただく際には、印鑑登録証は不要です。
戸籍証明書(戸籍謄本・抄本、戸籍附票の写し)
Q1 コンビニ等で取得できる証明書はどのようなものですか?
亀山市に本籍がある人のものです。
- 本人のもの(戸籍抄本・戸籍附票抄本)
- 同じ戸籍に在籍する全員のもの(戸籍謄本・戸籍附票謄本)
- 同じ戸籍に在籍する一部の人のもの(戸籍抄本・戸籍附票抄本)
Q2 除籍謄本や改製原戸籍(附票)は取得できますか?
コンビニ交付では取得できません。窓口で申請してください。
Q3 亀山市から住所を異動しても、亀山市の戸籍証明書、附票の写しは取得できますか?
「本籍地証明書交付サービス」を利用いただくことで、取得することができます。事前に利用登録申請を行ってください。
本籍地証明書利用サービスについては、こちらをご覧ください。(外部サイトにリンク)
Q4 本籍地利用サービスの利用登録をしました。すぐに証明書の取得ができますか?
利用登録後、利用可能となるまでに日数がかかります。ご注意ください。
Q5 マイナンバーカードを持っていますが、本籍地は亀山市外です。コンビニ交付で戸籍証明書を取得できますか?
本籍地の市区町村へ、コンビニでの戸籍証明書の交付サービスの有無についてお問い合わせください。
コンビニ交付利用状況は、こちらをご覧ください。(外部サイトにリンク)