給水装置工事事業者の指定の更新制導入について
公開日 2019年10月07日
更新日 2021年03月21日
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年(2019年)10月1日(火)から、指定給水装置工事事業者制度が5年ごとの更新制に変わりました。これまで無期限であった指定の有効期間が5年となり、更新手続を行わなければ失効することとなりました。
これにより、亀山市指定給水装置工事事業者は、有効期間内の更新手続きが必要となります。 初回の更新時期は、従前の指定を受けた日によって異なりますので、該当する有効期間をご確認の上、受付期間内での手続きをお願いします。
なお、初回の更新手続きについては、受付期間開始前に文書にて通知します。郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんので、住所等が変更されている場合は、変更の手続をお願いします。
1 有効期間及び更新の受付期間
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間及び書類受付期間 |
平成10年4月1日 ~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日までの1年間 (受付期間:令和2年5月~8月) |
平成11年4月1日 ~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日までの2年間 (受付期間:令和3年5月~8月) |
平成15年4月1日 ~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日までの3年間 (受付期間:令和4年5月~8月) |
平成19年4月1日 ~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日までの4年間 (受付期間:令和5年5月~8月) |
平成25年4月1日 ~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日までの5年間 (受付期間:令和6年5月~8月) |
2 申請時に必要な提出書類
・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1、1-1)
・営業所の平面図及び付近見取図(様式6)
・事務所の写真(外観・内観)
・誓約書(様式2)
・機械器具調査書
・給水装置工事を行うための機械器具の写真
・定款及び登記事項証明書(法人)、住民票の写し(個人)
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式3)
・給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの
(免状又は技術者証の写し)
3 申請時に確認する項目(様式7)
・指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
・給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
・適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
4 指定給水装置工事事業者更新手数料(市水道事業給水条例第36条による)
7,000円
5 各種申請書
申請書は「給水装置工事事業者の登録について」(内部リンク)をご覧ください。