給水装置工事事業者の登録について
公開日 2019年10月03日
更新日 2021年05月10日
亀山市で給水装置の新設・改造・修理等を行う場合は、指定給水装置工事事業者として指定を受けなければなりません。
指定の申請について
指定の基準に適合していれば、指定を受けることができます。指定期間は5年間で、5年ごとの更新が必要です。
指定の基準
1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置くこと
2 次に定める機械器具を有する者であること
- 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
- やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- 水圧テストポンプ
3 次のいずれにも該当しない者であること
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 亀山市指定給水装置工事事業者規程第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1、1-1、6)
- 誓約書(様式2)
- 主任技術者が交付を受けている免状の写し及び選任届出書(様式3)
- 機械器具調査書
- 定款及び登記事項証明書(法人)
- 住民票の写し又は外国人登録証明書の写し(個人)
- 給水装置工事を行うための機械器具の写真
- 事務所の写真(外観・内部)
- 他の水道事業にて指定給水装置工事事業者の指定を受けている場合は、その指定給水装置工事事業者証の写し
申請時に確認する項目(様式7)
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
指定給水装置工事事業者登録手数料
1件につき14,000円
申請手続きについて
提出書類及び手数料を上水道課上水道工務グループまで提出してください。
※手数料は、申請を取りやめた場合でも返還いたしませんのでご注意ください。
指定後の変更手続きについて
指定の内容に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に変更届出書の提出をお願いします。
事業所の名称及び所在地の変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届(様式10)
- 定款及び登記事項証明書(法人の場合)、住民票(個人の場合)
代表者名の変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届(様式10)
- 定款および登記事項証明書(法人の場合)、住民票(個人の場合)
- 誓約書(様式2)
役員の変更(氏名の変更)
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届(様式10)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 誓約書(様式2)
事業の廃止・休止・再開
事業を廃止し、又は休止したときは、廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式11)を提出ください。
各種申請書
指定給水装置工事事業者指定申請書 (様式1)、(様式1-1)、(様式6) |
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誓約書(様式2) | (様式2)[PDF:48KB] | (様式2)[XLS:27.5KB] |
主任技術者選任・解任届(様式3) | (様式3)[PDF:47.7KB] | (様式3)[XLS:30.5KB] |
機械器具調査書 | (機械器具調査書)[XLS:29KB] | |
指定事項変更届出書(様式10) | (様式10)[PDF:49.7KB] | (様式10)[XLS:29.5KB] |
廃止・休止・再開届出書(様式11) | (様式11)[PDF:68.5KB] | (様式11)[XLS:27.5KB] |
指定(更新)時確認事項(様式7) | (様式7)[PDF:212KB] | (様式7)[DOCX:26.9KB] |
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