石綿(アスベスト)の適正処理をお願いします
公開日 2018年01月09日
更新日 2021年03月20日
石綿(アスベスト)による健康被害
「石綿」とも呼ばれるアスベストは、天然の鉱物で、極めて細い繊維状のものです。耐熱性、絶縁性、保温性に優れ、断熱材などの建築材料や絶縁材などの工業製品として使用されてきました。
ところが、飛散したアスベストを吸い込むことで、肺がんや悪性中皮腫を発症することが問題となり、現在では製造が中止されています。
また、アスベストを吸い込んでから発症するまでの期間が長い(10年~40年)ことが特徴です。
阪神・淡路大震災では、被害を受けた建物に使用されていたアスベストを住民や作業員、ボランティアなど多くの人々が吸い込んだ可能性があり、今後の影響が懸念されています。
使用されている場所
アスベストを含んだ製品はたくさんあり、輸入されたアスベストの90%以上は、次の建築資材として建築物などに使用されています。
・吹き付けアスベスト
セメントなどの結合材と混ぜて、鉄骨材の耐火被覆、空調設備などの吸音・断熱材として吹き付け施工されているものです。
吹き付けアスベストは含有率が高く、経年変化等により石綿の飛散性が高くなります。
・アスベスト保温材
アスベストを含んだ保温材のことで、建築物では、ボイラーや空調設備のダクト(送風管)の継ぎ目部分に使われています。
・アスベスト成形板
アスベストを原料に含んでいる板のことで、代表的なものに石綿スレートがあります。
耐火性や耐水性などに優れた性能を持つことから、建物の外壁、屋根をはじめ、広い用途で使用されています。
アスベスト成形板には、化粧を施したものや、軽量化したものなど、多くの関連製品があります。
建物解体時の石綿(アスベスト)の適正処理を
アスベストが使用されている建物の解体時には、アスベストの飛散を防止し、適切に処理する必要があります。
アスベストが使用されている恐れのある建物を解体するときは、建設時の工事業者や建築士に使用の有無を問い合わせるなど、アスベストの使用の有無を確認した上で、アスベストを使用されていた場合は、法令に基づく適切な対応をお願いします。
建物解体時のアスベストの適正処理についてのお問い合わせ先
三重県鈴鹿地域防災総合事務所環境室
電話番号:059-382-8675
石綿含有仕上塗材について
過去に建物の内外装に用いられた建築用仕上塗材(リシン、スタッコ等)は、アスベストを含有している場合があります。
これらの石綿含有仕上塗材を除去、補修する際の飛散防止対策について、平成29年5月30日付けで、環境省から次の通知が発出されました。
「石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について」[PDF:156KB]
「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂版)」の公表について
平成29年9月29日付けで、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂版)」の公表がありました。
詳しくは、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂版)」の公表について(環境省ホームページ)
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