不服申立てについて
公開日 2018年04月01日
更新日 2022年04月01日
審査請求
納税通知書の記載事項(例えば、市県民税における税額や固定資産税における住宅用地の認定に関することなど)について不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に亀山市長(窓口:総務課法務統計グループ)に対して、文書により審査請求することができます。
審査申出
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、亀山市固定資産評価審査委員会(事務局:税務課収納対策グループ)に対して、文書により審査の申出をすることができます(基準年度以外の年度においては、土地の地目の変換や家屋の増改築などの特別の事情がある場合を除き、審査の申出をすることができません)。また、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。
価格・課税の取消しを求める訴え
審査申出・審査請求に係る決定又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、亀山市を被告として(審査申出の際は亀山市固定資産評価審査委員会、審査請求の際は亀山市長が被告の代表者となります。)訴訟を提起することができます。
なお、価格・課税の取消しの訴えは、前記審査申出・審査請求に対する決定・裁決を経た後でなければ提起することができませんが、審査申出については申出があった日から30日以内に決定がないとき、審査請求については次に該当するときに、決定又は裁決を経ずに訴訟を提起することができます。
- 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
- 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき