マイナンバー(社会保障・税番号制度)
公開日 2020年12月15日
更新日 2026年04月22日
マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です
マイナンバー制度とは
マイナンバーとは、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令または条例で定められた事務手続きに利用されます。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。
マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤として、国民の利便性向上と行政の効率化をあわせて進め、より公平・公正な社会を実現するためのインフラです。
独自利用事務について
マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。本市では「亀山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、独自利用を定めています。
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり、個人情報保護委員会への届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条に基づく届出)を行っており、承認を受けています。
亀山市の独自利用事務
亀山市の独自利用事務につきましては、下記リンクよりご確認ください。
届出書検索サービス(個人情報保護委員会ホームページ)(外部リンク)
社会保障・税番号制度についての関連リンク
社会保障・税番号制度についての詳細は、以下のそれぞれのホームページをご覧ください。
制度全般について(デジタル庁ホームページ)
デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードのページ(外部リンク)
法人番号について (国税庁ホームページ)
国税庁 法人番号のページ(外部リンク)
個人番号について(内閣府大臣官房政府広報室ホームページ)
政府広報オンライン マイナンバーのページ(外部リンク)
お問い合わせ
政策部 DX戦略室
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5032
FAX:0595-82-9955
E-Mail:joho@city.kameyama.mie.jp
