情報連携による添付書類の省略について
公開日 2017年11月15日
更新日 2021年12月20日
平成29年11月13日、マイナンバー制度による情報連携が始まりました
平成29年11月13日から自治体や国の間でマイナンバー制度による個人情報のやりとり(情報連携)の本格運用が開始されました。これに伴い、申請など一部の手続において、これまで添付が必要とされていた書類が省略できるようになりました。
手続によって省略できる書類が異なります。詳しくは、各手続の担当課へお問い合わせください。
※各手続の際は、マイナンバーの記載が必要です。
『マイナンバーカード』または『通知カードと本人確認書類(運転免許証など)』を必ず持参してください。
情報連携によって添付書類を省略できる手続
対象となる手続きについては内閣府のページに掲載されている「マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例」をご参照ください。
情報連携の履歴が確認できます
国や自治体の間での個人情報のやりとり(情報連携)の履歴は、マイナポータルで確認することができます。
スマートフォンやパソコン等からご確認いただけます。マイナポータルのご利用には、マイナンバーカードが必要です。
お問い合わせ
政策部 DX推進室
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5032
FAX:0595-82-9955
E-Mail:joho@city.kameyama.mie.jp