法人市民税
公開日 2015年12月28日
更新日 2025年05月01日
市内に事務所、事業所または寮などがある法人等が納める税金です。市内に新しく会社等を設立したり事務所などを開設した場合や、会社・事務所を解散・閉鎖した場合は、届け出が必要です。
法人市民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本金等の額、市内の従業者数及び事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成されます。
納める方
法人等の区分 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所または事業所がある場合 | 要 | 要 |
市内に事務所または事業所はないが、寮等がある法人 | 要 | 不要 |
市内に事務所、事業所または寮等がある法人でない社団または財団(※) | 要 | 要 |
※ただし、収益事業を行っていない場合等は、減免となりますので、減免申請書をご提出ください。
納める税額
均等割
法人等の区分 | 亀山市内の従業員 | |
---|---|---|
資本金等の金額(※) | 50人超 | 50人以下 |
下記以外の法人等 | 5万円 | |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
1千万円超~1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1億円超~10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
10億円超~50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
法人税割税率
法人税として納めた金額×税率
事業年度 | 税率 |
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 12.3% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 | 6.0% |
※法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
申告と納付の時期
法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
個別延長の申告・納付期限について
申告・納付ができないやむを得ない理由が解消された日から2カ月以内
※申告書を作成可能となった時点で、申告を行ってください。この場合、申告・納付期限は、原則として申告書等の提出日となります。
申請方法
書面で提出される場合
申告書に下記の書類を添付して提出してください。
電子申告で提出される場合
申告書に下記の書類を電子データとして添付して電子申告してください。
添付書類
所管の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し
(参考)
国税庁ホームページ
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
法人の設立・異動
以下のような場合、事業開始等届(こちら)を提出してください。
お問い合わせ
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