法人市民税
公開日 2015年12月28日
更新日 2020年09月18日
市内に事務所、事業所または寮などがある法人等が納める税金です。市内に新しく会社等を設立したり事務所などを開設した場合や、会社・事務所を解散・閉鎖した場合は、届け出が必要です。
法人市民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本金等の額、市内の従業者数及び事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成されます。
納める方
法人等の区分 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所または事業所がある場合 | 要 | 要 |
市内に事務所または事業所はないが、寮等がある法人 | 要 | 不要 |
市内に事務所、事業所または寮等がある法人でない社団または財団(※) | 要 | 要 |
※ただし、収益事業を行っていない場合等は、減免となりますので、減免申請書をご提出ください。
納める税額
均等割
法人等の区分 | 亀山市内の従業員 | |
---|---|---|
資本金等の金額(※) | 50人超 | 50人以下 |
下記以外の法人等 | 5万円 | |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
1千万円超~1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1億円超~10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
10億円超~50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
法人税割税率
法人税として納めた金額×税率
事業年度 | 税率 |
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 12.3% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 | 6.0% |
※法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
申告と納付の時期
法人の設立・異動
以下のような場合、事業開始等届(こちら)を提出してください。
お問い合わせ
総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード