農業委員会
公開日 2021年02月16日
更新日 2024年03月28日
農業委員会の概要
活動の概要
農業委員会は、農地の贈与や売買または貸借といった農地に係る権利の移動や設定の許可、農地を農地以外の目的・用途で利用すること(「農地の転用」といいます。)に関しての意見、農用地利用集積計画の決定、遊休農地の調査、新規就農者の相談などを行っています。
また、農業委員会における農地等の利用の最適化の推進は、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づく「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」に従って進められ、毎年度、最適化活動の目標の設定等を行っています。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針[PDF:224KB]
最適化活動の目標の設定等[PDF:200KB]
農業委員会の構成等
農業委員会は、市長から任命された農業委員10名と、農業委員会から委嘱された農地利用最適化推進委員20名で構成されており、任期は3年(令和5年3月11日から令和8年3月10日まで)です。
なお、農地利用最適化推進委員は、それぞれが担当地区を持ち、農地等の利用の最適化の推進に関する業務等を行っています。
農業委員名簿[PDF:70.8KB]
農地利用最適化推進委員名簿[PDF:93.7KB]
農地利用最適化推進委員担当地区一覧[PDF:85.7KB]
農業委員会の業務
農業委員会では毎月総会を開催し、農地の贈与や売買または貸借、農地の転用申請について審議しています。
※許可申請の締め切りは、原則毎月15日です。
(閉庁日等の都合により例外がありますので、事前にご確認ください)。
※申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
農地法第3条関係
農地を耕作する目的で贈与や売買または貸借をする場合
農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
また、農地の贈与や売買または貸借をするには、申請者が所有または耕作することとなる全ての農地を効率的に利用して事業を行うと認められること、申請者が所有する農地に違反転用がないこと等の要件を満たす必要があります。
農地法第3条(耕作目的の売買・貸借)許可申請必要書類一覧表[PDF:260KB]
※平成25年度から必要な書類に「申請地の写真」を追加しました。また、令和元年11月に必要書類等を見直しましたので事前にご確認ください。
※令和2年2月から、譲受人が新規就農者、申請地が現在耕作されていない農地、その他必要な場合には、別途誓約書を提出していただくこととなりました。
申請書ダウンロード
※許可書を発行するまでの標準処理期間は、申請締切日後30日となっております。
農地を相続等した場合
平成21年12月以降、農地を相続等によって取得した人は、農地がある農業委員会へ届出をする必要があります。
相続登記がお済みになりましたら、すみやかに提出してください。土地登記事項証明書の添付は不要です。
郵送やメール等での申請も可能です(本届出については、押印不要)。
申請書ダウンロード (「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」をご利用ください。)
農地法第4条・第5条関係
農地を農地以外の目的・用途に転用して使用する場合(権利の移動、設定を伴うものを含む)
農地を住宅用地や資材置場等の敷地として農地以外の用途で利用する場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
工事用通路や資材置場、土砂等仮置場、砂利等採取など、一時的に転用する場合も同様です。
許可なく農地を農地以外の目的・用途に利用した場合のほか、申請した事業計画どおりに利用していない場合、一時転用が終了したにもかかわらず農地に復元しない場合には、工事の中止や原状回復命令、また罰則の適用もあります。
(違反転用の場合、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられるときがあります。)
農地法第4条による許可(農地の転用の制限)
農地法第4条は、所有者が自らの農地を農地以外に転用する場合に必要です。
農地法第5条による許可(農地の転用のための権利移動の制限)
農地法第5条は、所有者以外が農地を譲り受けて、または借り受けて、農地以外に転用する場合に必要です。
※以下に該当する場合などには原則として許可できませんので、ご注意ください。
・申請地が農業振興地域内農用地区域内にある農地の場合(3年以内の一時転用等を除く。)
・具体的な転用計画がない場合、申請書に記載した転用目的以外で転用することが明らかである場合
・申請地の転用行為により、農業用用排水施設の有する機能に支障が生じるおそれがあると認められる場合
・申請地周辺の農地の営農条件に支障が生じるおそれがあると認められる場合
・申請地に係る事業の施行に関して、行政庁の免許、許可、認可等の見込みがない場合
・法令(条例を含む。)により義務付けられている行政庁との協議(事前協議を含む。)を行っていない場合
・転用を行うのに必要な資力が確認できない場合や信用がない場合
・申請に係る農地の面積が、その事業の目的からみて適正と認められない場合やその確認ができない場合
農地法に係る審査基準については、下記リンク先をご覧ください。
農地法の許可基準等(三重県)
農地法第4条・第5条(農地転用)許可申請必要書類一覧表[PDF:327KB]
太陽光発電施設設置等に伴う注意事項・追加必要書類[PDF:230KB]
※令和5年6月に必要書類等を見直しました。
また、「太陽光発電施設設置等に伴う注意事項・追加必要書類」を令和5年6月に修正しましたので事前にご確認ください。
申請書ダウンロード
※申請締切日後、許可書を発行するまでは40日程度かかります。
ただし、開発を伴う申請等につきましては、開発の許可等と同日許可となります。
農地転用許可後の工事進捗状況、事業完了、一時転用終了による農地復元の各報告
農地法第4条または第5条の許可を受けて農地転用を行う場合、許可後3カ月経過時、1年経過時及びその後1年ごとに、もしくは転用事業完了時に、「農地転用許可後の工事等進捗状況(完了)報告について」に進捗状況または完成状況が分かる「写真」を添付して、亀山市農業委員会へ提出してください。
なお、一時転用の許可を受けたものは許可期間内に農地に復元し、そのことが分かる「写真」を添付して報告をする必要があります。
申請書ダウンロード(「工事等進捗状況(完了)報告書」をご利用ください。)
農家基本台帳・農地情報
農家基本台帳
農業委員会では、農家世帯ごとに農地に係る権利関係等の管理を行うため、農家基本台帳を備え付けています。
農家基本台帳に各農家の正しい情報を登載するため、変更があった場合は速やかに手続きをお願いします。
農家基本台帳の閲覧・証明書交付等
農家基本台帳の閲覧、耕作証明書(軽油免税用を含む。)の交付を行っています。
- 農家基本台帳の閲覧(公印なし) 無料
- 耕作証明書(軽油免税用を含む。公印あり) 1通につき手数料300円
申請できる者は自らの農家世帯に係る台帳であり、随時受け付けています。
個人情報保護のため、本人確認を行っています。ご協力をお願いします。
第三者(別居の親族など、農家世帯の「世帯員」以外の者を含む。)の場合には、本人または農家世帯の「世帯員」から委任を受けたことが分かる書類が必要になりますのでご注意ください。
また、1筆ごとに所在地、登記地目、登記面積、所有者、耕作者(借り人)の閲覧ができます(1筆につき手数料300円)。
所在地、登記地目、登記面積のみであれば無料で閲覧できます。
なお、申請内容によっては、発行に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
申請書ダウンロード(「農家基本台帳閲覧(写し)・証明書等交付申請書」をご利用ください。)
農地台帳および農地に関する地図の公表
農業経営の規模拡大、農用地の集団化等による農地利用の効率化や高度化を進めるため、情報提供の一つとして農地情報をインターネットで閲覧できるサイトとして「eMAFF農地ナビ」がありますのでご利用ください。
このサイトでは、農地情報を所在地から検索することのほか、地図上で選択した農地の所在地・登記地目・登記面積等の農地情報を表示すること、特定の耕作者が利用している農地を色分けすることなどの機能がご利用になれます。
なお、表示される農地情報は、一定の時点において作成されたものであり、必ずしも最新の情報ではありません(表示される農地情報には、法的な証明力はありません)。
また、表示される農地の位置情報(農地の点情報または区画情報)はおおまかなものであり、実際の農地の位置や境界を特定するものではありませんので、ご了承ください。
詳細は、下記のホームページをご覧ください。
eMAFF農地ナビ(農林水産省)
農家基本台帳の新規登載または補正申請
農家基本台帳に登載されている農家世帯の「世帯員」に登載できる者は、原則、住民基本台帳における同一世帯員、同一住所の者、同一敷地内に住んでいる者です。そのほか、学業や病気療養などのため一時的に別住所に住んでいる者も対象となります。
亀山市の住民基本台帳に登録されている方で、農業経営主と一時的に別居しているものの農業経営として生計を同一にし、一緒に耕作している方は、農家世帯の「世帯員」に登載することができる場合がありますので、農業委員会事務局へお問い合わせください。
登載できる見込みがある方につきましては、農家基本台帳新規(補正)登載申請書に必要事項をご記入の上、農業委員会へ提出してください。
必要に応じて、農業経営主との関係が分かる家系図等を作成した書類を添付していただく場合があります。
また、農家基本台帳に登載されている 農業従事日数や農機具の種類、台数等に変更がある方は、農家基本台帳新規(補正)登載申請書に必要事項をご記入の上、農業委員会へ提出してください。
申請書ダウンロード(「農家基本台帳新規(補正)登載申請書」をご利用ください。)
農業経営基盤強化促進法による利用権設定(農地の貸借)
農地法第3条による農地の貸借とは別に、農業経営基盤強化促進法による利用権設定の申出をすることで農地の貸借ができます。
農地の権利移動や設定の申出があった場合には、市が一括して農用地利用集積計画を作成します。その後、農業委員会の承認を経て市が公告・決定します。
農業経営基盤強化促進法により利用権設定(賃貸借・使用貸借)した農地は、期限が来たら自動的に返還されることになります。
※申請の締め切りは、原則毎月15日です(ただし、閉庁日等の都合により例外がありますので、事前にご確認ください)。
※法人への貸借など、解除条件付貸借の場合には、様式が異なりますので事前にお問い合わせください。
申請書ダウンロード(「農業経営基盤強化促進法による利用権設定申出書」をご利用ください。)
農地の賃貸借または使用貸借の合意解約
農業経営基盤強化促進法による利用権設定(賃貸借・使用貸借)を合意解約した場合には、合意解約申出書をお忘れなく提出してください。
※農地法第3条許可による貸借(賃貸借・使用貸借による権利の設定)を合意解約等した場合には、様式が異なりますので事前にお問い合わせください。
申請書ダウンロード(「(利用権設定)合意解約申出書」をご利用ください。)
農業者年金への加入推進
年齢が60歳未満で年間60日以上農業に従事する国民年金の第1号被保険者であれば、農業者年金に加入できます。農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金への加入も必要となります。
認定農業者の方には、加入に際し一定額の国からの支援を受けられる制度もありますので、農業者年金加入申請及び受給等詳しいことは、お近くの農協及び農業委員会へご相談ください。
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