長期優良住宅の認定
公開日 2022年10月01日
更新日 2022年10月01日
長期優良住宅法の改正に伴うお知らせ
長期優良住宅法の改正に伴い、令和4年10月1日(土曜日)から建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が始まります。また、認定基準も変更となりました。
詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
長期優良住宅法の改正に伴い、令和4年2月20日(日曜日)から亀山市の長期優良住宅認定等申請に関する以下の事項が変わりました。
- 所管行政庁の認定申請等手数料の改定
- 認定基準に災害配慮基準(以下の3点)を追加
・建築しようとする住宅が、地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の区域外にあること。
・建築しようとする住宅が、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の区域外にあること。
・建築しようとする住宅が、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域の区域外にあること。 - 「確認書」または「住宅性能評価書」を添えて申請する場合の添付図書
※改正内容の概要は、国土交通省のホームぺージ又は三重県の周知チラシ(第1弾)、周知チラシ(第2弾)を参考にしてください。
認定手続きについて
長期優良住宅を建築、維持保全しようとする方は、所管行政庁へ認定を申請することができます。
認定を受けるには、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境基準、災害配慮基準、住戸面積、維持保全計画について定められている基準を満たす必要があります。標準的な認定の申請手続きは、あらかじめ登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの事前審査を受け、適合していると認められた場合に交付される「確認書」または「住宅性能評価書」を添えて所管行政庁へ申請するものです。
なお、建築基準法による建築確認申請が必要な住宅については、別途手続きが必要です。
亀山市が所管行政庁となるのは、申請建築物が建築基準法第6条第1項第4号(同法による県の許可を要するものを除く。)に該当するものに限り、これ以外の建築物については三重県が所管行政庁となります。三重県が所管行政庁となる場合は、三重県四日市建設事務所へお問い合わせください。
認定手数料について
手数料表[PDF:73.9KB]をご覧ください。
認定申請書について
認定申請書等は国の書式になりますので、下記のホームページを参照してください。
国土交通省のホームページ
その他の書式について
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様式4 省略
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様式5 省略
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様式9 省略
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様式10 省略
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様式11 省略
お問い合わせ
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