建設リサイクル法の届出
公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月01日
建設リサイクル法の概要
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)では、特定建設資材※1を用いた建築物等の解体・新築・土木工事等で、一定規模の面積または金額以上のもの(対象建設工事)については、建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、特定建設資材廃棄物については再生資源化等を行うことが義務付けられています。
対象建設工事の着手7日前(土日・祝日を含んで数えます)までに下記届出先へ持参してください。(提出部数1部)着手の7日前が土日・祝日等の場合は、その直前の開庁日までに提出をお願いします。届出日と着手日の日数の考え方については、以下の表のとおりです。
8/24 |
8/25 |
8/26 |
8/27 |
8/28 |
8/29 |
8/30 |
8/31 |
9/1 |
8日前 |
7日前 |
6日前 |
5日前 |
4日前 |
3日前 |
2日前 |
1日前 |
当日 |
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届出日 |
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着手日 |
建設リサイクル法の対象工事、書式、届出内容については、三重県のホームページをご覧ください。
※1 特定建設資材:コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)、木材、アスファルトコンクリートの4種類
対象建設工事と届出・通知先
対象建設工事 | 届出先・通知先 | ||
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建築物 | 解体 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築住宅課建築開発グループ※2 又は 四日市建設事務所建築開発室 |
新築・増築 | 床面積の合計が500平方メートル以上 | ||
修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額が1億円以上 | ||
建築物以外 | 土木工事等 | 請負代金の額が500万円以上 | 鈴鹿建設事務所事業推進室工事・統括課 TEL 059-382-8686 |
※2 届出先が亀山市となる建築物は、亀山市の業務範囲[PDF:346KB]をご覧ください。こちらに該当しない建築物は四日市建設事務所へ届出して下さい。
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