建設リサイクル法の届出
公開日 2014年11月23日
更新日 2023年06月22日
建設リサイクル法の概要
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)では、特定建設資材※1を用いた建築物等の解体・新築・土木工事等で、一定規模の面積または金額以上のもの(対象建設工事)については、建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、特定建設資材廃棄物については再生資源化等を行うことが義務付けられています。
対象建設工事の着手7日前(土日・祝日を含んで数えます)までに下記届出先へ持参してください。(提出部数1部)着手の7日前が土日・祝日等の場合は、その直前の開庁日までに提出をお願いします。届出日と着手日の日数の考え方については、以下の表のとおりです。
8/24 |
8/25 |
8/26 |
8/27 |
8/28 |
8/29 |
8/30 |
8/31 |
9/1 |
8日前 |
7日前 |
6日前 |
5日前 |
4日前 |
3日前 |
2日前 |
1日前 |
当日 |
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届出日 |
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着手日 |
建設リサイクル法の対象工事、書式、届出内容については、三重県のホームページをご覧ください。
※1 特定建設資材:コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)、木材、アスファルトコンクリートの4種類
対象建設工事と届出・通知先
対象建設工事 | 届出先・通知先 | ||
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建築物 | 解体 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
4号建築物※2 4号建築物以外 |
新築・増築 | 床面積の合計が500平方メートル以上 | ||
修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額が1億円以上 | ||
建築物以外 | 土木工事等 | 請負代金の額が500万円以上 | 鈴鹿建設事務所事業推進室工事・統括課 TEL 059-382-8686 |
※2 4号建築物:建築基準法第6条第1項第4号に該当するもの(都市計画区域内における、下記に該当する建築物)
- 法別表第1の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル(※)以下
※令和元年6月25日より、100平方メートルから200平方メートルに建築基準法が改正されました。 - 木造で階数が2以下かつ延べ面積が500平方メートル以下、高さが13メートルもしくは軒高9メートル以下
- 木造以外で階数が1かつ延べ面積が200平方メートル以下
※3 1〜4号に該当しないもの(都市計画外の小規模木造住宅等)については、三重県四日市建設事務所が届出先となります。
お問い合わせ
建設部 建築住宅課 建築開発グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5088
FAX:0595-82-9669