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令和5年度許可申請分から産業廃棄物処理許可の取り扱いが変わります!(亀山市における産業廃棄物の処理)

公開日 2023年01月30日

更新日 2023年01月31日

総合環境センターで処理できる産業廃棄物

市内の事業活動に伴い発生するもので、一般廃棄物と併せて処理できる範囲の産業廃棄物が対象となります。
※必要な手続き後、排出事業者自らが搬入することが条件となります。

代表例

種類

具体例

処理できないもの(具体例)
 廃プラスチック類 プラ容器、PPバンド、発泡スチロール、合成繊維など タイヤ
 金属くず 缶類、机、椅子、ロッカー、棚、電化製品、乾電池など 家電リサイクル法対象品、フロン排出抑制法対象品、バイク、車、消火器、ボタン電池など
ガラスくず、 陶磁器くず びん類、ガラスくず、食器類など 蛍光ランプ、HIDランプ、水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計、建築廃材の陶磁器くずなど
 ゴムくず 天然ゴムくずなど  ー
木くず 貨物の流通に使用したパレット、リース事業者から排出される家具など
木材または木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業にかかるもの
建設業・解体業で発生した木くず(建設工事で除去した樹木を含む)
 紙くず 油・塗料等が付着した紙・新聞・ダンボールなど
紙または紙加工品製造業、出版業、製本業、印刷物加工業などにかかるもの
建設業・解体業で発生した紙くず
繊維くず 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)にかかる天然繊維くず  建設業・解体業で発生した繊維くず

※上記記載の処理できないもの(具体例)以外の廃棄物であっても、材質や成分、発生量によっては処理できない場合がもあります。
※家電リサイクル法対象品(家電4品目)の処分方法については、こちらのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※フロン排出抑制法対象品の処分方法については、こちらのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

令和5年度からの産業廃棄物処理許可の取り扱い

令和5年度許可申請分から、処理許可申請書(様式)、産業廃棄物の搬入可能日、搬入できる点数(品目数)、産業廃棄物搬入時に提出する書類など一部を変更します。

  令和4年度許可申請分まで
(令和5年3月31日搬入分まで)
令和5年度許可申請分から
(令和5年4月1日搬入分から)
搬入可能日 開館日

土曜日および祝日を除く開館日

(祝日および年末年始を除く月曜日から金曜日)

搬入点数(品目数) 制限なし 1回の搬入につき最大10点(品目)まで
搬入時に提出するもの 産業廃棄物処理許可証、施設使用願(計量用カード) 産業廃棄物処理許可証、施設使用願(計量用カード)、
産業廃棄物搬入申告書※

 令和5年4月1日から、搬入時にその都度「産業廃棄物搬入申告書」の提出が必要になります。あらかじめ必要事項を記入の上、産業廃棄物処理許可証、計量用カードとともに必ずご持参ください。これらのいずれかをご持参されなかった場合は、搬入することができませんのでご注意ください。

※産業廃棄物搬入申告書(様式・記入例)は、こちらのページからダウンロードしてください。 

処理許可申請手続きについて

産業廃棄物処理許可証を発行しますので、事前の申請が必要です(令和5年度許可申請分から処理許可申請書の様式が変わります)。
令和5年度許可申請分は、令和5年2月1日から受付を開始します。
また、搬入品目や搬入車両など申請内容に変更が生じた場合は、許可変更申請の手続きが必要です。

※「産業廃棄物処理許可申請書」もしくは「産業廃棄物処理許可変更申請書」の様式は、こちらのページからダウンロードしてください。

処理費用

搬入量10キログラムにつき380円

※搬入量が10キログラム未満のときは10キログラムとし、10キログラムを超え10キログラム未満の端数があるときは、その端数を四捨五入します。

お問い合わせ

産業環境部 環境課 廃棄物対策グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-82-8081
FAX:0595-82-4435