亀山市における産業廃棄物の処理(令和5年度から一部取り扱いが変わりました)
公開日 2023年05月15日
更新日 2023年07月18日
総合環境センターで処理できる産業廃棄物
市内の事業活動に伴い発生するもので、一般廃棄物と併せて処理できる範囲の産業廃棄物が対象となります。
※必要な手続き後、排出事業者自らが搬入することが条件となります。
種類 |
具体例 |
処理できないもの(具体例) |
廃プラスチック類 | プラ容器、PPバンド、発泡スチロール、合成繊維など | タイヤ |
金属くず | 缶類、机、椅子、ロッカー、棚、電化製品、乾電池など | 家電リサイクル法対象品、フロン排出抑制法対象品、バイク、車、消火器、ボタン電池など |
ガラスくず、 陶磁器くず | びん類、ガラスくず、食器類など | 蛍光ランプ、HIDランプ、水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計、建築廃材の陶磁器くずなど |
ゴムくず | 天然ゴムくずなど | ー |
木くず | 貨物の流通に使用したパレット、リース事業者から排出される家具など 木材または木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業にかかるもの |
建設業・解体業で発生した木くず(建設工事で除去した樹木を含む) |
紙くず | 油・塗料等が付着した紙・新聞・ダンボールなど 紙または紙加工品製造業、出版業、製本業、印刷物加工業などにかかるもの |
建設業・解体業で発生した紙くず |
繊維くず | 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)にかかる天然繊維くず | 建設業・解体業で発生した繊維くず |
※上記記載の処理できないもの(具体例)以外の廃棄物であっても、材質や成分、発生量によっては処理できない場合がもあります。
※家電リサイクル法対象品(家電4品目)の処分方法については、こちらのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※フロン排出抑制法対象品の処分方法については、こちらのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
搬入可能日、搬入できる点数(品目数)など一部取り扱いが変わりました。
亀山市総合環境センターへの産業廃棄物の搬入可能日、搬入できる点数(品目数)、産業廃棄物搬入時に提出する書類が、次のとおりとなりました。
搬入可能日 | 土曜日および祝日を除く開館日 (祝日および年末年始を除く月曜日から金曜日) |
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搬入点数(品目数) | 1回の搬入につき最大10点(品目)まで |
搬入時に提出するもの | 産業廃棄物処理許可証、施設使用願(計量用カード)、産業廃棄物搬入申告書※ |
搬入時にその都度「産業廃棄物搬入申告書」の提出が必要になります。あらかじめ必要事項を記入の上、産業廃棄物処理許可証、計量用カードとともに必ずご持参ください。これらのいずれかをご持参されなかった場合は、搬入することができませんのでご注意ください。
※産業廃棄物搬入申告書(様式・記入例)は、こちらのページからダウンロードしてください。
処理許可申請手続き
産業廃棄物を亀山市総合環境センターに搬入し、処理する場合は、あらかじめ産業廃棄物処理許可申請が必要です。
申請書を収受後、申請内容を審査し、産業廃棄物処理許可証を発行します。
産業廃棄物処理許可証の有効期限は、毎年4月1日から翌年3月31日までの最長1年間です(年度途中の申請分は、許可の日からその年度に属する3月31日までとなります)。
※「産業廃棄物処理許可申請書」(様式・記入例)は、こちらのページからダウンロードしてください。
処理許可変更申請手続き
搬入品目の追加や搬入車両の変更など変更事項が生じた場合は、許可変更申請の手続きが必要です。
なお、年間処理申請量の変更で、変更後の処理申請量が10,000キログラムを超える場合は、本申請のほかに民間処理事業者に処理委託している産業廃棄物がありましたら、「民間処理事業者に処理委託している産業廃棄物の処理状況一覧」をあわせて提出してください(民間処理事業者と締結した「産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書」[写し]の提出に代えることができます)。
※「産業廃棄物処理許可変更申請書」、「民間処理事業者に処理委託している産業廃棄物の処理状況一覧」の様式は、こちらのページからダウンロードしてください。
処理費用
搬入量10キログラムにつき380円
※搬入量が10キログラム未満のときは10キログラムとし、10キログラムを超え10キログラム未満の端数があるときは、その端数を四捨五入します。