戸籍の届出
公開日 2014年11月23日
更新日 2024年09月17日
虚偽の届出を防止するため、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出については、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)により本人確認をさせていただきます。
届出の種類 |
届出の期間 |
届 出 先 |
届 出 人 |
届出に必要なもの |
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出生届 |
生まれた日を含めて14日以内 |
父母の本籍地か住所地、子供の出生地等 |
父または母 |
出生証明書
|
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
死亡者の本籍地か死亡地、届出人の住所地等 |
死亡者の同居の親族・その他の親族等 |
死亡診断書
|
婚姻届 |
届出のあった日から効力が生じます |
夫または妻の本籍地か住所地等 |
夫と妻(届出書には成人の証人2人の署名、 必要事項の記入が必要です) |
届出書(届出人の署名) |
転籍届 |
届出のあった日から効力が生じます |
届出人の本籍地か住所地または新本籍地等 |
戸籍筆頭者とその配偶者 |
届出書(届出人の署名) |
離婚届 |
協議離婚の場合は届出によって効力が生じます |
夫または妻の本籍地か住所地等 |
夫と妻(届出書には成人の証人2人の署名、 必要事項の記入が必要です) |
届出書(届出人の署名) |
裁判離婚の場合は調停が成立した日または 審判・判決が確立した日から10日以内 |
夫または妻の本籍地か住所地等 |
申し立て人 |
届出書(届出人の署名) |
戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し、証明する制度です。この戸籍の所在を地番または街区符号で表したものを「本籍」といいます。 戸籍関係の主な届出は、表のとおりです。
*令和3年9月1日から戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、戸籍届書への押印義務は廃止され、届出人の署名だけでも届出できる取り扱いに変更されました。
*令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律の施行により、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要です。