印鑑登録
公開日 2016年04月01日
更新日 2023年03月16日
印鑑登録証明書は、個人の印鑑が登録されたものであることを公に証明するものです。
印鑑登録の手続き
- 登録する印鑑と運転免許証、パスポート等の官公署が発行する顔写真入りの本人確認書類を持参の上、市民課戸籍住民グループ(市役所1階)または地域サービス室(関支所1階)へお越しいただき、印鑑登録される旨を口頭でお申し出ください。
- 窓口(市民課戸籍住民グループまたは地域サービス室)で印鑑登録の申請をしてください。
※顔写真入りの本人確認書類をお持ちでない人でも、亀山市で印鑑登録している人が保証人となり、所定の保証書で確認できれば直ちに登録できます。なお、所定の保証書については、戸籍住民グループへお問い合わせください。
※顔写真入りの本人確認書類をお持ちでない人で、(上記の)保証人となってくれる人がいないときは、窓口で登録申請をした後、照会書の送付により本人確認を行います。この場合は、当日に登録はできません。
※代理人による印鑑登録を申請される場合は、代理人による印鑑登録の手順ページをご覧ください。
印鑑登録できる人
15歳以上で、亀山市に住民登録している人(意思能力を有しない人を除く)
※印鑑は1人1個に限る
登録する印鑑の条件
- 亀山市住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表された印鑑(外国人住民の方は、住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表された印鑑も登録可)
- 亀山市住民基本台帳に記録されている氏名等以外の事項が入っていない印影のもの
- 印影の大きさが一辺8ミリメートル以上、25ミリメートルの正方形に収まるもの
- ゴム印など変形しやすい材質でないもの
- 印影が鮮明であり、判読できるもの
- 輪郭(外枠)があるもの
- 白抜き文字(逆彫り)でないもの
- 印影の一部(文字や輪郭)が欠けていないもの
- 他の人が既に登録していない印影のもの
- その他登録するのに適当でないもの(例:龍紋・唐草模様等を輪郭としたものなど)
【登録に適さない印鑑】
量産されている既成印鑑(いわゆる三文判)は、同じ印影が誰でも容易に手に入れれるため悪用される危険性が高く登録に適しません。
手数料
印鑑登録 300円
印鑑登録証明書(1通)300円
(平成2年4月1日手数料改定)
印鑑登録の抹消
転出や死亡により亀山市住民基本台帳から除かれたとき、登録が抹消されます。
また、婚姻や養子縁組などで氏名が変わり、登録している印影が氏名と異なるものとなったときに抹消されます。
各種証明書(戸籍・住民票・印鑑登録など)の発行 はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434
E-Mail:koseki@city.kameyama.mie.jp