住民異動の届出
公開日 2014年11月23日
更新日 2024年09月17日
受付時間
- 月曜日〜金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く) 午前8時30分〜午後5時15分
- 日曜日(12月29日~1月3日を除く) 午前8時30分〜正午
(日曜日は、受け付けできない届出も一部あり)
※日曜窓口は本庁のみ開設しています。
※出生届、婚姻届、死亡届等の受領や埋火葬許可証の交付は、随時受け付けしています。
(ただし、上記の受付時間以外は不受理申出書及び不受理申出取下書の受領は不可)
届出に必要なもの
- 窓口へ来ていただく人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 代理人が来ていただく場合は、原則として委任状が必要です。
- 既存の世帯に転入または転居される場合等は、世帯主の同意書が必要です。
※「委任状」および「同意書」は申請書ダウンロードページからダウンロードできます。
住民異動の届出
住所が移ったときなど、次のとおり市役所へ届出をする必要があります。
届出の種類 | 届出の期間 | 届出先 | 届出に必要なもの |
---|---|---|---|
転入届 | 住み始めた日から14日以内 | 戸籍住民グループ 医療年金グループ 国民健康保険グループ 地域サービスグループ(関支所) 地域サービスグループ(加太出張所) |
・転出証明書(マイナンバーカードによる特例転出手続きをした場合は不要) ※海外から転入の場合は、パスポート(入国日を確認できるもの)、戸籍謄本および戸籍の附票(本籍が亀山市の場合は不要) ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・在留カード、特別永住者証明書(外国籍の人) ・マイナンバーカード(お持ちの人) ・住民基本台帳カード(お持ちの人) ※マイナンバーカード、住民基本台帳カードを引き続き利用するためには、カード表面の記載情報や内部情報の継続利用の手続きが必要です。 ※マイナンバーカードの署名用電子証明書は、氏名・住所等の変更により失効します。引き続き利用される場合は、署名用電子証明書の発行手続きが必要です。 ・児童手当用所得証明書(児童手当・福祉医療該当者)※マイナンバーによる情報連携を行い、所得情報の照会ができる場合は不要です。 ・国民年金手帳(加入者のみ) ・介護保険受給資格証明書(受給者のみ) ・福祉年金手帳(該当者のみ) ・在学証明書(小・中学校在学生) ・負担区分等証明書(他の都道府県から転入した後期高齢者医療制度の被保険者) |
転出届 | 転出する前(あらかじめ) | ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・在留カード、特別永住者証明書(外国籍の人) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・印鑑登録証(登録者のみ) ・福祉医療費受給者証(受給者のみ) ・後期高齢者医療被保険者証 ※県外転出の受給者には、後期高齢者医療制度による負担区分等証明書を医療年金グループで交付します。 ・介護保険被保険者証(受給者) ※受給者には、介護保険受給資格証明書を医療年金グループまたは 地域サービスグループ(関支所)で交付します。 |
|
転居届 | 転居した日から14日以内 | ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・在留カード、特別永住者証明書(外国籍の人) ・マイナンバーカード(お持ちの人) ・住民基本台帳カード(お持ちの人) ※マイナンバーカード、住民基本台帳カードを引き続き利用するためには、カードの表面記載情報や、内部情報の更新手続きが必要です。 ※マイナンバーカードの署名用電子証明書は、氏名・住所等の変更により失効します。引き続き利用される場合は、署名用電子証明書の発行手続きが必要です。 ・国民健康保険証(加入者のみ) ・後期高齢者医療被保険者証 ・福祉医療費受給者証(受給者のみ) ・介護保険被保険者証(受給者のみ) |
|
世帯変更届 (世帯主変更、世帯合併・分離した場合) |
変更があった日から14日以内 | ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・在留カード、特別永住者証明書(外国人のみ) ・国民健康保険証(加入者のみ) |
郵送による転出証明書の発行
住民異動届のうち転出届は、郵便でも請求できます。「住民異動届(郵送による転出届)」に必要事項を記入し、以下の必要なものを同封して戸籍住民グループへ送付してください。「住民異動届(郵送による転出届)」は、申請書ダウンロードページからダウンロードすることができます。
郵送による転出届で必要なもの
住民異動届、返信用封筒(切手を貼ったもの)、本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等のコピー)
※転出届に関して手数料はかかりません。
送付先
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
亀山市役所 市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
※各種証明書(戸籍・住民票・印鑑登録など)の発行はこちらをご覧ください。
「引越しワンストップサービス」を利用した転出届
マイナンバーカードをお持ちの人は、スマートフォンなどを使って、マイナポータル上からオンラインで転出届を提出することができます。
このサービスを利用する人は、転出にあたり亀山市役所窓口への来庁が原則不要となります。
利用できる人は、次の①②に該当する人となります。
①電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの人
②日本国内での引越しをする人
転入にあたっては、マイナポータル上での転出元市区町村での処理状況が「完了」となっていることをご確認いただき、引越す人が自身のマイナンバーカードを持参の上、転入先市区町村の窓口にて手続きを行ってください。
サービスの概要や利用方法等はこちら(デジタル庁)をご覧ください。
届出人
本人または届出人と住民票上同一の世帯員
マイナポータルでの申請可能期間
引越し前に申請する場合:引越し予定日(転出予定日)の30日前から
引越し後に申請する場合:引越し日(転入日)から10日以内
申請サイト
マイナポータルから申請することができます。
詳しい操作方法はこちら(デジタル庁)をご覧ください。