国民健康保険の届出について
公開日 2014年11月23日
更新日 2026年05月27日
私たちは、病気やけがをしたときに安心して病院にかかれるよう、何らかの医療保険に加入すること(国民皆保険制度)になっています。国民健康保険もその医療保険のひとつで、各職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している方や生活保護を受けている方を除いて、75歳未満のすべての人が国民健康保険に加入することになります。
次の場合には、世帯主が14日以内に市民課国民健康保険グループで届出を行ってください。
マイナ保険証をお持ちの場合も、加入・脱退等の届出が必要です。
1.加入する場合
| 届出が必要なとき | 必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村から転入してきたとき | 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(※) 本人確認書類 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 勤務先等の健康保険資格喪失証明書 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(※) 本人確認書類 |
| 子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(※) 本人確認書類 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(※) 本人確認書類 |
2.脱退する場合
| 届出が必要なとき | 必要なもの |
| 他の市町村へ転出するとき | 資格確認書(お持ちの場合のみ) 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(※) 本人確認書類 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 脱退する人全員分の保険資格がわかるもの(以下のいずれか) ・資格確認書 ・資格情報のお知らせ ・マイナポータルの資格情報画面 資格確認書(お持ちの場合のみ) 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(※) 本人確認書類 |
| 死亡したとき | 喪主が確認できる書類 資格確認書(お持ちの場合のみ) 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(※) 本人確認書類 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 生活保護開始決定通知書 資格確認書(お持ちの場合のみ) 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(※) |
3.その他
| 届出が必要なとき | 必要なもの |
| 住所、世帯主、氏名等が変わったとき | 資格確認書(お持ちの場合のみ) 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(※) 本人確認書類 |
| 就学のため、子どもが他の市町村に住むとき | 在学証明書又は学生証 資格確認書(お持ちの場合のみ) 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(※) 本人確認書類 |
| 他の市町村の住所地特例対象施設に入居したとき | 入居していることがわかるもの(入居証明書等) 資格確認書(お持ちの場合のみ) 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(※) 本人確認書類 |
| 資格情報のお知らせや資格確認書を紛失等したとき |
個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(※) |
| マイナ保険証での受診が困難な事情により資格確認書の交付を希望するとき | 世帯主と交付希望者のマイナンバーがわかるもの(※2) 本人確認書類 |
| マイナ保険証の利用登録の解除を希望するとき | 本人確認書類 |
国民健康保険の各種申請書等は こちら
※ 世帯主と国民健康保険に加入されている(加入される)人全員の個人番号(マイナンバー)がわかるものをお持ちください。
届出をするときの注意点
- 別世帯の方が代理で手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
- 国民健康保険の異動があった場合は、必ず14日以内に届出をしてください。
- 加入する届出が遅れた場合、国民健康保険に加入すべきときまで遡って保険税を納めていただきます。また、やむを得ない理由もなく届出が遅れると、医療費の給付は届出日からになる場合があります。
- 喪失する届出が遅れた場合、国民健康保険以外の保険に加入しているにも関わらず、国民健康保険の資格を使って医療機関にかかられた場合は、医療費を返還していただきます。また、届出勧奨の文書や保険税の督促状が届く場合があります。
- 死亡の届出を死亡者と別世帯の人が行う場合は、関係性のわかる書類(戸籍謄本等)が必要です。
お問い合わせ
市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434
E-Mail:kokuho@city.kameyama.mie.jp
