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医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免

公開日 2017年08月01日

更新日 2022年12月14日

 世帯の生計を維持する方が災害などで心身に著しい障害を受けたり、資産に重大な損害を受けたりしたときや、干ばつなどで農作物の不作などにより収入が著しく減少したり、事業・業務の休廃止や失業等により収入が著しく減少したりしたときに、申請書を提出し、審査後承認されると、医療機関で診療を受けたときに窓口で支払う一部負担金を、減免できます。
 世帯が困窮し、所有する資産を活用したにもかかわらず、一部負担金の支払いが困難な世帯を対象とし、対象世帯の生活保護の要否判定に用いられる収入認定額(以下「実収入月額」という。)が、生活保護法の基準生活費(以下、「基準生活費」という。)の1.3倍以下の世帯について適用されます。

実収入月額が基準生活費以下の場合 一部負担金を免除
実収入月額が基準生活費の1.2倍以下の世帯 一部負担金を減額します。(減額の割合は、実収入月額により変わります。)
実収入月額が基準生活費の1.3倍以下の世帯 3月以内の一部負担金を6月以内の期間を限度として徴収猶予します。その後一部負担金を市に納付いただきます。

 減免等を受けようとする場合は、医療機関ごとに減免等申請書に収入等を明らかにする書面等を添えて申請してください。審査の後減免内容が決定されます。減免等の期間は1年につき3月以内で、場合により3月を限度として延長できます。
 なお、市内に住所をおいてから3月未満の方や国民健康保険税に滞納があると制度を利用できません。ただし、災害や失業等を主な要因として国民健康保険税が滞納となった世帯で納付に誠意が示された場合は除きます。また、すでに支払われた一部負担金については、減免等の対象となりません。

申請手続きに必要なもの

 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434