子どもの医療費の窓口負担無料化(現物給付)
公開日 2024年06月04日
更新日 2024年06月04日
現物給付方式の対象年齢拡大について
子どもの医療費について、窓口での支払をせず、その場で助成が受けられる「窓口無料化」(現物給付)を平成30年9月から未就学児において実施しており、令和元年9月からは市内医療機関から県内医療機関まで対象医療機関を拡大しました。さらに、令和6年9月からは、「窓口無料化」の対象を中学生(15歳年度末)まで拡大します。
R6.9月診療分から 窓口無料化年齢拡大チラシ[PDF:1.26MB]
対象者と助成方法の違い
令和6年8月診療分まで |
令和6年9月診療分から |
|
未就学児 |
現物給付(窓口無料) | 現物給付(窓口無料) |
小学生 |
償還払い(支払いあり) ⇒ | 現物給付(窓口無料) |
中学生 |
償還払い(支払いあり) ⇒ | 現物給付(窓口無料) |
対象の医療機関等
三重県内の病院、薬局、訪問看護ステーション
※接骨院や鍼灸院(柔道整復)は対象外(いままでどおり償還払いとなります。)
受診について
下記の1、2を必ずご持参ください。
1 現物給付方式に対応した受給資格証
2 健康保険証
3 限度額適用認定証(入院など高額な医療費が発生するとき)
※国民健康保険に加入している人で、高額療養費の該当となる場合、現物給付の対象となるためには医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示する必要があります。ただし、マイナ保険証等によりオンライン資格確認ができる場合は、限度額適用認定証の提示は不要です。
※入院時の食事代については、助成の対象になりません。
※1の受給資格証を医療機関等の窓口で提示しなかったとき、または、窓口負担無料化に対応していない医療機関を受診したときは、これまでどおり窓口でお支払いいただき、後日助成を受けていただきます(償還払い)。
【ご注意ください】
予防接種や検診などの保険外診療分や、幼稚園等でのけがで「独立行政法人 日本スポーツ振興センター」の災害給付の対象となるものは、福祉医療費の助成は受けられませんので、窓口での支払いが必要です。
【ご協力ください】
- 市外への転出などで受給者の資格を喪失した人は、受給資格証をすみやかに返却してください。
- 福祉医療費助成制度を維持するため、適正受診にご協力ください。
【関連ファイル】
令和元年9月診療以降
三重県内市町福祉医療費助成制度現物給付の手引き(医療機関等用)[PDF:1MB]
平成30年9月~令和元年8月診療分
亀山市福祉医療費助成制度の手引き(医療機関用)H30年7月[PDF:1MB]
診療報酬明細書等記載例及び計算事例(亀山市)[PDF:1MB]
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