後期高齢者医療
公開日 2020年08月01日
更新日 2024年07月18日
75歳以上のすべての人(65歳以上で一定以上の障害者の人は任意)は、後期高齢者医療制度の対象となります。
次のような異動があったときは、必ず届け出をしてください。
こんなとき | 必要なもの | |
---|---|---|
後期高齢者医療制度に入るとき | 他の都道府県から転入してきたとき | 負担区分証明書等 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
一定以上の障害のある方が65歳になったとき、または65〜74歳の方で一定以上の障害のある状態になったときで、いずれもこの制度に加入するとき |
身体障害者手帳もしくは障がいの状態を明らかにするための年金証書等 |
|
後期高齢者医療制度を脱退するとき | 他の都道府県へ転出するとき | 保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証・保護開始決定通知書 | |
死亡したとき | 保険証 | |
その他 | 三重県内で住所が変わったとき | 保険証 |
保険証の交付
保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、被保険者一人に1枚、交付されます。
交付時期 | 有効期限 | 色 |
---|---|---|
7月上旬 | 令和5年8月1日から令和6年7月31日まで | ピンク色 |
- 医療機関等にかかるときに必要ですので、大切に使用してください。
- 窓口で保険証を提示すると、自己負担額を支払って保険診療を受けることができます。自己負担額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の金額です。
- 令和4年10月から、窓口負担割合である1割負担と3割負担に加え、2割負担が新設されました。 → 窓口負担割合の見直し
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録はお済みですか?
現在、多くの医療機関などで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
なお、令和6年秋以降は、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます。
※マイナンバーカードと健康保険証の一体化について詳しくは、デジタル庁ホームページでご確認ください。
デジタル庁ホームページ
受けられる給付
病気やけがで医療機関等にかかったとき(療養の給付)
次のような給付が受けられます。
診察、治療、薬や注射などの処置、入院および看護、在宅療養および看護(医師による訪問診察など)
全額自己負担したとき(療養費の支給)
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったときなどは、費用の全額を支払ったあとで、申請により、認められる金額の9割分(現役並み所得者は7割分)が払い戻されます。
入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)
入院したときの食事代のうち、1食分として定められた費用(標準負担額)を自己負担いただき、残りは入院時食事療養費として後期高齢者医療が負担します。
※令和6年6月1日から入院時食事療養費の金額が変わります。
所得区分 | 1食あたり | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
(令和6年5月31日まで) | (令和6年6月1日から) | |||
一般(下記以外の方) | 460円 | 490円 | ― | |
住民税非課税世帯のうち低所得Ⅱ(※1) | 90日までの入院 | 210円 | 230円 | あらかじめ申請により「標準負担額減額認定証」の交付を受け提示すると、減額されます。 |
90日を超える入院 | 160円 | 180円 | ||
住民税非課税世帯のうち低所得Ⅰ(※2) | 100円 | 110円 |
※1 同一世帯の全員が住民税非課税の方で、低所得I以外の方
※2 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として 計算)を差し引いたときに0円となる方
医療費の自己負担が高額になったとき(高額療養費の支給)
- 高齢者の負担が重くならないように、外来・入院とも1ヶ月に支払う自己負担額(入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療外のものは、高額療養費の対象外です。)には上限が設けられています。
- 入院・外来とも高額な診療を受けた場合、同一医療機関であれば、ひと月の支払いが下表の金額にとどめられます。(ただし、低I・低IIのかたは限度額適用認定証の提示が必要です。認定証は該当の方へ申請により交付します。)
- 複数の医療機関で診療を受け、医療費の支払額が下表の金額を越えた場合は、超えた金額があとから支給されます。該当の場合は三重県後期高齢者広域連合から通知が届きますので、市役所へ申請してください。なお申請は初回のみ必要であり、次回の該当月からは自動的に指定口座に振り込みます。
所得区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | |||
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 |
Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 【140,100円】※4 | |||
Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2 【 93,000円 】※4 | ||||
Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3 【 44,400円 】※4 | ||||
一般 | 18,000円 ※5 | 57,600円 | |||
【 44,400円 】※4 | |||||
低所得 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
Ⅰ | 15,000円 |
※現役並み所得者は被保険者のみの所得(住民税課税所得が145万円以上)で判定し、一般・低II・Iは世帯全員の所得で判定します。
※1 「+1%」は医療費総額が842,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
※2 「+1%」は医療費総額が558,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
※3 「+1%」は医療費総額が267,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
※4 【 】内は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。
※5 1年間(8月~翌年7月)の外来(個人)の自己負担額の合算額に、年間144,000円の上限があります。
医療と介護の両方で自己負担が高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費の自己負担額と介護サービスの自己負担額が両方発生している場合、それらを合算した額が限度額を超えた場合は、超えた額が申請により、高額介護合算療養費として支給(払い戻し)されます。
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 |
Ⅲ |
212万円 | |||
Ⅱ | 141万円 | ||||
Ⅰ | 67万円 | ||||
一般 | 56万円 | ||||
低所得 | Ⅱ | 31万円 | |||
Ⅰ | 19万円 |
葬祭費の支給
被保険者が死亡したときには、葬祭を行なった方に、申請により葬祭費が5万円支給されます。
保健事業
後期高齢者健康診査
後期高齢者医療制度では、生活習慣病(糖尿病・高血圧など)の早期発見や介護予防につなげるため、後期高齢者健康診査を実施しています。対象の人には、三重県後期高齢者医療広域連合から受診券を送付しますので、受診券をご持参の上受診してください。
対象者 令和6年8月31日時点で75歳以上の人(65歳以上で一定以上の障がいがあり制度に加入している人を含みます)
対象期間 令和6年7月1日 から 令和6年11月30日まで ※市内医療機関は令和7年1月末まで
健診場所 三重県内の健診実施医療機関および集団検診(詳しくは「健康づくりのてびき」をご覧ください。)
自己負担額 無料 ※無料で受診できる回数は年1回のみです。2回目からは全額自己負担となりますのでご注意ください。
受診券発送時期 6月末 ※昭和24年5月~7月生まれの人・・・8月下旬 昭和24年8月生まれの人・・・9月下旬
人間ドック・脳ドック
被保険者を対象に実施します。詳しくは、「健康づくりのてびき」をご覧ください。
申込方法 広報かめやま5月1日号と同時に配布の「健康づくりのてびき(リンク)」内にある、専用はがきにてお申し込みください。
申込期限 令和6年5月15日(水曜日)
後期高齢者歯科健康診査(75歳からのお口の健康チェック)
お口や歯の健康は、栄養のある食事や会話を楽しんだり、誤嚥性肺炎等の疾病の予防にも繋がるため、健康長寿に欠かせません。口腔機能低下予防を図るため75歳からのお口の健康チェックを実施しています。対象者の人には、三重県後期高齢者医療広域連合から7月下旬に受診票が送付されますので、受診してください。
対象者 下記の生年月日に当てはまる後期高齢者医療制度被保険者
(対象年齢) ※令和6年3月31日時点
・75歳 昭和23年4月1日~昭和24年3月31日生まれ
・76歳 昭和22年4月1日~昭和23年3月31日生まれ
・77歳 昭和21年4月1日~昭和22年3月31日生まれ
・80歳 昭和18年4月1日~昭和19年3月31日生まれ
実施期間 令和6年8月1日(木)~令和6年11月20日(水)
実施場所 公益社団法人三重県歯科医師会の指定する歯科医療機関
自己負担額 無料 ※無料で受診できるのは年1回のみです。2回目からは全額自己負担になりますのでご注意ください。
受診票発送時期 7月末
保険料の仕組み
保険料の賦課徴収
後期高齢者医療制度では、介護保険制度と同様にすべての被保険者一人ひとりに対して保険料を算定・賦課します。保険料は、国の算定基準に基づき、三重県後期高齢者医療広域連合の条例で定め、三重県内では、原則として均一の保険料率を設定することと定められています。保険料は、被保険者均等割額と所得割の合計になります。
保険料率(令和6年度および令和7年度)
- 被保険者均等割 48,903円
- 所得割 9.82%(9.07% ※1)
- 賦課限度額 80万円 ※2
※1 令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合は、9.07%
※2 昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障がい認定により被保険者の資格を有している人は73万円
厚生労働省ホームページ(R6年度からの後期高齢者医療保険料について(外部リンク)
所得の低い方の軽減措置
低所得の人については、世帯の所得水準が基準額を超えない場合、保険料の均等割および所得割の軽減があります。
同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等 |
軽減割合 |
軽減後の額 |
---|---|---|
43万円 + 10万円 ×(年金・給与所得者数-1)以下 |
7割 |
14,670円 |
43万円 + 29.5万円 × 被保険者数 + 10万円 × (年金・給与所得者数 -1)以下 |
5割 |
24,451円 |
43万円 + 54.5万円 × 被保険者数 + 10万円 × (年金・給与所得者数 -1)以下 |
2割 |
39,122円 |
上記以外 |
なし |
48,903円 |
※被用者保険の被扶養者の軽減措置:資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった場合は、均等割額が資格取得から2年間5割軽減され、所得割は課されません。(所得が低い世帯に属する方は、7割軽減が適用されます。)
保険料の減免
災害にあったときや生活困窮により保険料の納付が著しく困難なときなどは、ご相談ください。申請により、一定の基準に基づき、保険料の減免措置を受けられる場合があります。
保険料の納め方
- 原則として、1つの年金が年額18万円以上の年金受給の方は年金から天引き(特別徴収)になります。ただし、介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の1/2を超える方や、その他の事由により特別徴収とならない方については、口座振替等の方法により亀山市へ納めていただきます。(普通徴収)
- また、平成21年1月から年金天引きの基準が見直され、申し出により保険料を普通徴収(口座振替)によりお支払いいただくことが可能となりました。年金天引きに変わり口座振替により納付を希望される方は、市役所窓口で手続きをしてください。
- なお、特別徴収の徴収月および普通徴収の納期は次のとおりです。
特別徴収の徴収月
4月、6月、8月、10月、12月、2月(4月、6月、8月は仮徴収です。)
普通徴収の納期限
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
※納期限が休日や金融機関の休業日の場合は、翌日になります。
保険料を滞納したとき
納期限が過ぎて納付がない場合は、督促状を送付します。延滞金が課される場合がありますので、納付忘れがあったときは、速やかに納付してください。
それでも納めないでいると、通常の保険証より有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。納付が困難なときは、担当窓口へご相談ください。
保険者
後期高齢者医療制度の詳細については、三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
三重県後期高齢者医療区域連合 TEL:059-221-6883,6884
〒514-0003三重県津市桜橋二丁目96番地三重県自治会館内 三重県後期高齢者医療広域連合ホームページ
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