償却資産
公開日 2019年05月01日
更新日 2023年12月13日
固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の金額の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産の状況(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならないことになっています。
固定資産税の対象となる償却資産
具体的には、次のとおりです。
固定資産税の対象となる償却資産(PDF)
固定資産税の対象となる償却資産(Excel)
申告対象となる主な償却資産を業種別に例示すると、次のとおりです。
申告対象となる主な償却資産(PDF)
申告対象となる主な償却資産(Excel)
注1 申告の対象とならない資産
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの
- 無形減価償却資産(特許権、電話加入権、商標権、ソフトウェア等)
- 繰延資産(開業費、試験研究費等)
- 棚卸資産(貯蔵品、商品等)
- 耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
- 取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
- 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの
注2 申告の対象となる資産
次のような資産でも、1月1日現在、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
- 簿外資産(固定資産台帳等の帳簿に記載されていない資産)
- 償却済資産(減価償却が終わった資産)
- 建設仮勘定で経理されている資産
- 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
- 未稼働資産(取得後まだ稼働していないが、すでに完成している資産)
- 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
- 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
(例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
申告の方法
書類による申告書等の提出方法
「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」、「種類別明細書」等の所定の書類を、窓口または郵送により提出いただく方法です。
償却資産申告書[PDF:156KB]
種類別明細書[PDF:120KB]
申告方式
一般方式
前年中に増加または減少した資産を申告していただく方式で、評価額等の計算は、亀山市で行います。また前年中に資産の増加または減少がない場合でも、申告書の提出が必要です。
電算処理方式
賦課期日(1月1日)現在所有している全ての資産について、事業者側で評価額等を計算したうえで申告していただく方式です。
電子申告による申告データ等の提出方法
eLTAX(地方税ポータルシステム)により、所定の手続きにしたがって、申告データを送信していただく方法です。送信された申告データは、ポータルセンタを通じて申告先の市町村へ配信されます。
※電子申告を行う場合は、電子証明書等を取得されたうえで、eLTAXのホームページから利用の届出を行う必要があります。
申告方式
一般方式
申告区分「増加資産/減少資産申告」等により、申告していただく方式です。
電算処理方式
申告区分「全資産申告(電算処理分)」等により、申告していただく方式です。
償却資産の税額等の算出方法
償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出することにより行います。
固定資産評価基準で定められた評価額の計算方法
・前年中に取得したもの(取得月にかかわらず半年分を償却します。)
取得価額×(1-減価率×1/2) ※
・前年前に取得したもの
前年度評価額×(1-減価率) ※
※( )内の率を減価残存率といいます。( )内は最後に小数点以下第4位を切り捨てます。
評価額の最低限度額は取得価額の5%になります。算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
税額は、課税標準額に基づいて算出します。
課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切り捨て)
〈令和2年度の評価額と税額の計算例(概算)〉
課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切り捨て)
3,259,464円⇒3,259,000円×1.4%=45,626円⇒45,600円
期別毎の税額については、年間の税額を納期の数で割り、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を第1期の納付額に合算します。
年税額 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
45,600円 | 12,600円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
【参考】
別表第15 耐用年数に応ずる減価率表(PDF)(固定資産評価基準より抜粋)
別表第15 耐用年数に応ずる減価率表(Word)
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