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省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

公開日 2016年12月12日

更新日 2022年06月17日

 平成26年4月1日以前からある住宅について、令和6年3月31日までの間に一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。

減額対象となる家屋の要件

  • 平成26年4月1日以前から所在している住宅であること(賃貸住宅は除く)

  • 併用住宅の場合は、住宅として用いられている部分(居住部分)の割合が2分の1以上であること

減額対象となる省エネ改修工事の要件

  • 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われていること

  • 一戸あたりの工事費が以下のいずれかに該当すること

     (1)断熱改修に係る工事費が60万円超
     (2)断熱改修に係る工事費が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽光熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
       ※工事費には省エネ改修に直接関係のない改修の費用は含みません。
       ※国または地方公共団体からの補助金等の交付がある場合はその額を工事費から控除します。

  • 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

  • 次の(1)から(4)までの工事のうち(1)を含む工事を行い、この(1)から(4)の改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合した住宅であること

     (1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など) 必須

     (2)床の断熱改修工事

     (3)天井の断熱改修工事

     (4)壁の断熱改修工事

減額期間

 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分

減額内容

  減額割合(※1) 減額期間
一般の住宅 1/3 一年間
長期優良住宅(※2) 2/3 一年間

※1.一戸あたり120㎡の床面積相当分に限ります。
※2.改修に伴い、 新たに認定長期優良住宅に該当することとなった家屋に限ります。
※3.都市計画税は減額の対象ではありません。

申告方法

 省エネ改修工事完了後3カ月以内に、次の書類の提出が必要となります。

添付書類

  • 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等が発行したもの)

  • 補助金等交付金決定通知書等の写し(国や地方公共団体より補助金等の交付がある場合にのみ添付)

  • 納税義務者の住民票の写し(亀山市において、住所確認することに同意がある場合は、添付不要です。)

  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(改修に伴い、新たに認定長期優良住宅に該当することとなった家屋のみ)

注意事項

(1)省エネ改修工事に伴う減額は、一戸につき1度限りしか適用されません。

(2)新築による軽減を受けている期間および耐震改修工事による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。

(3)バリアフリー改修工事を同年に行っても、重複して適用されます。

お問い合わせ

総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883

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