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よくあるご質問(市・県民税)

公開日 2018年04月01日

更新日 2021年03月20日

昨年亡くなった人の令和3年度の市・県民税は?

Q.私の夫は令和2年6月に死亡しましたが、令和2年中に夫が得た所得に対する市・県民税はどうなるのでしょうか?

A.市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。したがって令和2年中に亡くなった人に対しては、令和3年度の市・県民税は課税されません。

年の途中で引越した場合に市・県民税を納める市町村は?

Q.令和3年2月10日に亀山市から他市へ引越した場合、令和3年度の市・県民税はどちらへ納めることになるのでしょうか?

A.令和3年1月1日現在にあなたの住所は亀山市にあったので、その後他市に引越ししたとしても、令和3年度分の市・県民税は亀山市に納めていただくことになります。

住民票を移す手続きが遅れた場合の納税先は?

Q.私は令和2年11月に他市から亀山市へ転入しましたが、住民票は令和3年2月に移しました。令和3年度の市・県民税の納税先は他市ですか、それとも亀山市ですか?

A.市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に登録されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に登録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に登録されているものとして、市・県民税を課税することとされています。したがって、あなたの場合は、令和3年1月1日現在、実際に亀山市に住んでいたわけですので、令和3年度の市・県民税は亀山市に納めていただくことになります。

退職した年の翌年にも市・県民税の納税通知書が届いたのですが・・・

Q.私は令和2年12月に会社を退職し、退職時の給与で市・県民税を一括で納めました。その後は無職ですが、令和3年6月に自宅へ納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか?

A.会社などに勤務する人の市・県民税は、前年の所得に対する税額を、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月給与から徴収されます。あなたが昨年の12月の退職時に一括で納めていただいた市・県民税は令和元年中の所得に対して課税された令和2年度分の税額(令和2年12月から翌年5月までの徴収分)です。また、6月に届いた令和3年度の納税通知書は、令和2年中の所得に対して課税されたものです。

給与所得以外の所得が20万円以下の場合の市・県民税の申告は?

Q.私は会社勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、市・県民税の申告はする必要がありますか?

A.所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、市・県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

昨年に比べ所得はそんなに変わらないのに、税額が違うのは?

Q.今年は昨年に比べ所得はそんなに変わらないのに、税額が違いますがなぜですか?

A.市・県民税の税額は、所得のみによって決まるのではなく、所得控除(社会保険料、配偶者控除等)の内容によっても大きく左右されます。また、所得が少し上がってしまっただけでも、一定の基準を超えると、それまで年齢要件や所得要件等の関係で軽減措置を受けられていたものが、受けられなくなる場合もあります。

転職して勤務先が変わった場合の市・県民税は?

Q.転職して勤務先が変わったのですが、自宅に市・県民税の納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与から差し引かれていないのですか?

A.前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き特別徴収(給与から差し引く方法)をする旨の報告を税務課にご提出いただいていない場合は、市・県民税の徴収方法が普通徴収(個人で納付する方法)に切り替わるため、ご自宅に納税通知書が届きます。新しい勤務先での特別徴収を希望される場合は、新しい勤務先から税務課まで特別徴収への切替依頼書をご提出していただく必要がありますので、勤務先の給与担当者にご相談ください。

遺族年金に対して市・県民税は課税されますか?

Q.私は遺族年金のみで生活していますが、市・県民税は課税されますか?

A.遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。

  このほか、非課税の扱いとなる所得は、主に次のようなものがあります。

  • 遺族恩給、障害年金
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
  • 宝くじの当選金
  • 健康保険、労災保険等からの給付
  • 生活保護法により支給される保護金品

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883