各地区コミュニティセンター等の施設使用料について
公開日 2019年10月01日
更新日 2021年07月29日
1 亀山市地区コミュニティセンター
センターの使用料は、市民又は市内の公共的団体等がセンターの設置目的のために使用する場合であって市長が認めたときは、無料です。ただし、市民以外の者が使用する場合又は収益を目的として使用する場合は、下表に定める使用料を前納してください。(亀山市地区コミュニティセンター条例第12条)
区分 |
使用料 |
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午前8時30分から |
正午から |
午後5時から |
午前8時30分から |
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集会室 |
970円 |
1,630円 |
3,300円 |
4,930円 |
和室 |
970円 |
1,630円 | 3,300円 | 4,930円 |
調理室 |
970円 |
1,630円 | 3,300円 | 4,930円 |
2 関文化交流センター
センターの使用料は、無料です。ただし、市民又は市内の公共的団体等がセンターの設置目的のために使用する場合以外の場合その他市長が必要と認めた場合は、下表に定める使用料を前納してください。(亀山市関文化交流センター条例第9条)
区分 |
使用料 |
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午前9時から |
午後1時から |
午後6時から |
午前9時から |
午前9時から |
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多目的ホール |
5,230円 |
5,230円 |
5,750円 |
8,370円 |
10,470円 |
ロビー兼展示室 |
4,180円 |
4,180円 |
4,700円 |
6,280円 |
8,370円 |
料理教室 |
1,560円 |
1,560円 |
1,980円 |
2,820円 |
3,970円 |
老人いこい室 |
1,030円 |
1,030円 |
1,250円 |
1,880円 |
2,610円 |
老人対話室 |
1,030円 |
1,030円 |
1,250円 |
1,880円 |
2,610円 |
和室 |
1,030円 |
1,030円 |
1,250円 |
1,560円 |
2,080円 |
研修室(1) |
1,030円 |
1,030円 |
1,250円 |
1,880円 |
2,610円 |
研修室(2) |
830円 |
830円 |
1,030円 |
1,560円 |
2,080円 |
会議室(1) |
1,030円 |
1,030円 |
1,250円 |
1,880円 |
2,610円 |
会議室(2) |
830円 |
830円 |
1,030円 |
1,560円 |
2,080円 |
会議室(1)及び(2) |
1,560円 |
1,560円 |
1,880円 |
2,610円 |
3,130円 |
備考
- 営利を目的として使用する場合は、当該使用料の2倍の額です。
- 冷暖房を使用する場合は、括弧内の額を当該使用料に加算します。
3 関町北部ふれあい交流センター
センターの使用料は、無料です。ただし、市民又は市内の公共的団体等がセンターの設置目的のために使用する場合以外の場合その他市長が必要と認めた場合は、下表に定める使用料を市長が指定する日までに納付してください。(亀山市関町北部ふれあい交流センター条例第12条)
区分 |
使用料 |
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午前9時から |
午後1時から |
午後5時30分から |
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1階イベントホール |
4,180円 |
4,180円 |
4,180円 |
1階調理実習室 |
1,030円 |
1,030円 |
1,030円 |
2階会議室 |
2,080円 |
2,080円 |
2,080円 |
2階和室 |
2,080円 |
2,080円 |
2,080円 |
備考
- 営利を目的として使用する場合は、当該使用料の1.5倍の額です。
- 冷暖房を使用する場合は、括弧内の額を当該使用料に加算します。
4 林業総合センター
使用者は、別表に定める使用料を前納してください。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、納期を別に定めます。前項の規定にかかわらず、センターの設置目的のために使用する場合であって市長が認めたときは、使用料は無料です。(亀山市林業総合センター条例第9条)
区分 |
使用料 |
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午前9時から |
午後1時から |
午後5時30分から |
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大研修室及び中会議室 |
2,080円 |
2,080円 |
2,080円 |
大研修室 |
1,350円 |
1,350円 |
1,350円 |
中会議室 |
830円 |
830円 |
830円 |
小会議室 |
720円 |
720円 |
720円 |
特産加工室 |
1,030円 |
1,030円 |
1,030円 |
和室 |
720円 |
720円 |
720円 |
備考
- 市民以外の者が使用する場合は、当該使用料の2倍の額です。
- 営利を目的として使用する場合は、当該使用料の3倍の額です。
- 冷暖房を使用する場合は、括弧内の額を当該使用料に加算します。
5 鈴鹿馬子唄会館
会館の使用料は、無料です。ただし、市民又は市内の公共的団体等が会館の設置目的のために使用する場合以外の場合その他市長が必要と認めた場合は、下表に定める使用料を前納してください。(鈴鹿馬子唄会館条例第12条)
区分 |
使用料 |
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午前9時から |
午後1時から |
午後5時から |
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ホール |
4,180円 |
4,180円 |
4,180円 |
会議室 |
1,450円 |
1,450円 |
1,450円 |
和室1 |
1,450円 |
1,450円 |
1,450円 |
和室2 |
1,450円 |
1,450円 |
1,450円 |
備考
- 営利を目的として使用する場合は、当該使用料の1.5倍の額です。
- 冷暖房を使用する場合は、括弧内の額を当該使用料に加算します。