亀山市立地適正化計画に伴う届出関係
公開日 2022年06月01日
更新日 2022年06月01日
亀山市立地適正化計画に伴う届出制度が始まりました
本市では、平成29年10月1日より都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画に定めた居住誘導区域および都市機能誘導区域外において、一定規模以上の住宅や誘導施設(商業施設や高齢者福祉施設等)の開発、建築の際には、着手の30日前までに市へ届出が必要となります。
詳細については、以下をご覧ください。また、ご不明な点は都市整備課都市計画グループまでお問い合わせください。
居住および都市機能誘導区域について
立地適正化計画で定める居住誘導区域
立地適正化計画で定める都市機能誘導区域
居住誘導区域および都市機能誘導区域(概要図)
- 亀山中央居住誘導区域図[PDF:3MB]
- 関居住誘導区域図[PDF:558KB]
- 井田川居住誘導区域図[PDF:801KB]
- 亀山中央都市機能誘導区域図[PDF:977KB]
- 関都市機能誘導区域図[PDF:727KB]
- 井田川都市機能誘導区域図[PDF:837KB]
届出の対象となる行為
居住誘導区域外において届出の対象となる行為
1.開発行為
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
(2)1戸又は1戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
2.建築等行為
(3)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(4)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
都市機能誘導区域外において届出の対象となる行為
1.開発行為
(1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
2.建築等行為
(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
(3)建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
届出の対象となる誘導施設
1.すべての都市機能誘導区域外において対象となる誘導施設
・商業施設(商業施設[床面積1,000平方メートル以上])
・教育施設(学校教育法第29条に定める小学校)
2.「亀山中央」および「関」都市機能誘導区域外において対象となる誘導施設
・子育て支援施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第6項に定める認定こども園)
・教育施設(学校教育法第45条に定める中学校)
3.「亀山中央」都市機能誘導区域外において対象となる誘導施設
・医療施設(医療法第1条の5による病院)
・子育て支援施設(児童福祉法第7条に定める児童発達支援センター)
・商業施設(大規模商業施設[床面積10,000平方メートル以上])
・文化施設(図書館法第2条第1項に定める図書館)
・文化施設(博物館法第2条第1項及び同法第29条に定める博物館・美術館)
4.「関」都市機能誘導区域外において対象となる誘導施設
・観光交流施設(観光交流施設[建築面積500平方メートル以上])
5.「井田川」都市機能誘導区域外において対象となる誘導施設
・高齢者福祉施設(老人福祉法第20条の2の2に定める老人デイサービスセンターで定員50名以上の施設)
・子育て支援施設(児童福祉法第39条に定める保育所で定員90名以上の施設)
届出の時期
開発行為及び建築等行為に着手する30日前までに届出を行ってください。
届出制度の開始日
平成29年10月1日
届出制度の手引き
届出の書式
1.居住誘導区域外における届出
開発行為届出書(様式1) | 様式1(WORD)[DOC:43.3KB] | 様式1(PDF)[PDF:84.5KB] |
---|---|---|
建築等行為届出書(様式2) | 様式2(WORD)[DOC:44KB] | 様式2(PDF)[PDF:84.8KB] |
行為の変更届出書(様式3) | 様式3(WORD)[DOC:43KB] | 様式3(PDF)[PDF:78.2KB] |
2.都市機能誘導区域外における届出
開発行為届出書(様式4) | 様式4(WORD)[DOC:43.2KB] | 様式4(PDF)[PDF:85.2KB] |
---|---|---|
建築等行為届出書(様式5) | 様式5(WORD)[DOC:43.9KB] | 様式5(PDF)[PDF:86.5KB] |
行為の変更届出書(様式6) | 様式6(WORD)[DOC:43KB] | 様式6(PDF)[PDF:78.7KB] |
その他
代理人に委任する場合は、委任状が必要となります。
委任状 | 委任状(WORD)[DOC:25KB] | 委任状(PDF)[PDF:95KB] |
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