亀山市斎場 使用方法
公開日 2014年11月23日
更新日 2024年07月02日
亀山市斎場の使用方法
項目 | 内容 |
---|---|
1.式などの日時を決定 | 親族や宗教関係者、葬祭業者と、葬儀などの日時を決めてください。 |
2.火葬・式場等の予約 |
(1)市に登録のある葬祭事業者(登録葬祭事業者)を利用する場合 登録葬祭事業者は、斎場の開館時間外でも仮予約が可能です。 この場合、登録葬祭事業者により仮予約を行った後、市役所本庁1階または関支所階で施設の使用許可申請を行ってください。
(2)個人または登録葬祭事業者以外の事業者を利用する場合 事前に亀山市斎場に電話で問い合わせを行い、仮予約を行った後、市役所本庁1階または関支所1階で施設の使用許可申請を行ってください。 ・亀山市斎場への問合及び施設の仮予約の受付時間 午前8時30分~午後5時15分 ※1月1日を除く。
※(1)(2)いずれの場合も、斎場を使用する前に「3.死亡届の提出・斎場の使用許可申請」を確認の上、手続きを行ってください。 |
3.死亡届の提出・斎場の使用許可申請 |
斎場を使用する前に、次の持ち物を持参し、市役所本庁舎1階又は関支所1階で、死亡届及び亀山市斎場(火葬施設・葬儀場)使用許可申請書などを提出してください。時間外は、宿日直者が対応します。 【持ち物】 ・死亡届または死産届(医師が発行した死亡診断書・死体検案書等含む) ※すでに、他市区町村にて死亡届を済まされている場合は、死亡届(死亡診断書等含む)ではなく、死体埋火葬許可証をご持参ください。 |
4.斎場使用の当日 | 「死体埋火葬許可証」を2枚と「亀山市斎場(火葬施設・葬儀場)使用許可書」を斎場係員にお渡しください。 |
5.火葬後 | 「死体埋火葬許可証」に火葬の日時と証明印を押印してお返ししますので、大切に保管してください。「死体埋火葬許可証」は、お墓や納骨堂に収める際に必要な書類となります。 |
斎場使用申請窓口
- 本庁舎 1階 市民課戸籍住民グループ 電話0595-84-5004
- 関支所 1階 地域サービス室 電話0595-96-1212
※土、日、祝日、年末年始および夜間(午後5時15分から翌日午前8時30分まで)は宿日直の対応となります。
亀山市斎場施設の使用案内
亀山市斎場のご使用にあたり、次の「亀山市斎場施設の使用案内」をお読みください。
斎場使用案内[PDF:986KB]
※斎場使用案内に記載されていないことは、斎場職員へお尋ねください。
※斎場の使用については、斎場職員の指示に従ってください。
火葬受け入れ時間
火葬受け入れ時間は、午前9時から午後3時30分までです。
※「受け入れ時間」とは、亀山市斎場に到着される時間を指します。
※速やかに業務を行うため、時間を厳守してください。
※棺の中へ入れていただく副葬品は、少量のお花(生花)と数枚のお手紙やお写真程度にしていただきますようご理解とご協力をお願いいたします。
時間 | 火葬の流れ | 所要時間 | 使用居室 |
---|---|---|---|
9時 | 斎場到着 | ||
9時〜9時15分 | お別れ | 約15分 | 告別・収骨室 |
9時15分〜10時45分 | 火葬 | 約1時間30分 | 待合室又は待合ロビー |
10時45分〜11時 | 収骨 | 約15分 | 告別・収骨室 |
11時 | 帰宅 |
式場使用時間
亀山市斎場での式場使用時間は、次のとおりです。
- 通夜のみ 午後4時から翌日午前10時まで
- 告別式のみ 午前10時から午後3時まで
- 通夜から告別式まで 午後4時から翌日午後3時まで
※「使用時間」とは、式場が使用できる時間を指します。
※式場については、毎年12月31日午後4時から翌年1月2日午前10時までは使用できません。
※使用時間には、準備、片付け等の時間を含みます。
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