税の控除を受けるための手続
公開日 2018年04月01日
更新日 2018年04月01日
確定申告を行う場合
- 寄附申込書等により寄附を申し込みます。
- 亀山市から納付書等を送付させていただきます。
(現金書留・市役所窓口での納付の場合は電話にて連絡させていただきます)。 - 金融機関等で寄附金を納付します。
- 領収書(金融機関での納付の場合は、納付書に添付されています)を受け取ります。
- 前年の寄附に関する領収書をつけて、確定申告を行います。
- 所得税が減額(還付)されます。
- 住民税から税額控除されます。
ワンストップ特例が適用される場合
◆ワンストップ特例の対象者
- もともと確定申告をする必要がない給与所得者等である方
(年収2,000万円以上の所得者や医療費控除のために確定申告が必要な場合は確定申告で寄付金控除を申請してください) - ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下であると見込まれる方
- 寄附申込書等により寄附を申し込みます。
- 亀山市から納付書等を送付させていただきます。(現金書留・市役所窓口での納付の場合は電話にて連絡させていただきます。)
- 金融機関等で寄附金を納付します。亀山市へ寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出します。
- 領収書(金融機関での納付の場合は、納付書に添付されています)を受け取ります。亀山市から寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書を送付させていただきます。
- 亀山市から納税者が居住する市区町村に、納付者の控除に必要な情報を連絡します。
- 住民税から税額控除されます。
ふるさと納税に係る控除額の計算について
控除の概要
ふるさと納税のうち、適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定の上限まで原則として所得税・個人住民税から全額控除されます。
控除額の計算方法
- 所得税 ・・・(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率(0~45%)
- 個人住民税(基本分)・・・(ふるさと納税額-2,000円)×10%を税額控除
- 個人住民税(特例分)・・・(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税率)
⇒1、2により控除できなかった額を、3により全額控除(所得割額の2割を限度)
控除イメージ
控除額の目安
※ワンストップ特例制度は、所得税からの控除分相当額が個人住民税からまとめて控除され、確定申告を行った場合と同額が控除されます。
問い合わせ先
(寄付申込みに関すること)
亀山市産業建設部産業振興課商工業・地域交通グループ
電話番号 0595‐84‐5049
(税の控除に関すること)
亀山市総合政策部税務課市民税グループ
電話番号 0595‐84‐5011