開発行為
公開日 2023年04月01日
更新日 2025年06月19日
亀山市開発行為審査要綱による計画書
亀山市内は、都市計画法第4条第12号、第29条、第32条、都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(三重県)第5条の規定により、以下の開発行為について、公共施設の管理者である亀山市との協議(以下「32条協議」という)と、三重県の開発許可が必要になります。
1.開発行為の手引き(開発行為審査要綱)[PDF:1.52MB]
協議が必要となる開発行為(開発審査要綱第2条、第3条)
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
- 都市計画区域内 1000㎡以上
- 都市計画区域外 1ha以上
都市計画法と亀山市環境保全条例の手続き
※都市計画法上の開発行為は、必ず亀山市環境保全条例上の開発行為になります。
亀山市環境保全条例による届出書
市では「環境の保全及び創造は、現在及び将来の市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、これを維持し、次世代に継承していくことを目的として行わなければならない」(亀山市環境基本条例第3条)という基本理念に則り、開発行為と環境の保全との調和を図るため、下記の開発行為を行う前に届出が必要です。
2.開発行為の手引き(環境保全条例)[PDF:1.02MB]
届出が必要となる開発行為(亀山市環境保全条例第2条)
- 5,000m2以上の山林の伐採
- 1,000m2以上の土地の区画形質の変更
- 1,000m2以上の土石、砂利等の採取
- 延べ面積が500m2を超える建築物の建築
- 産業廃棄物の処理施設で規則で定めるものの建設
- 前各号に掲げるもののほか、市長が特に環境保全上必要と認める行為
届出が必要となる区域(亀山市環境保全条例第3条第2項)
亀山市都市マスタープランの土地配置方針により、市内全域となります。
様式
様式についてはこちらからダウンロードができます。
都市計画法にかかる手続き
都市計画法にかかる手続きについては以下リンク先をご覧ください。
お問い合わせ
建設部 建築住宅課 建築開発グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5088
FAX:0595-82-9669
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