情報公開制度
公開日 2014年11月23日
更新日 2022年04月01日
情報公開制度のあらまし
亀山市情報公開条例は、市民の皆さんの公文書の公開を求める権利と公文書の公開に関する必要な事項を定めています。これにより、市民の皆さんの知る権利を保障し、市民の皆さんの市政への参加と公正で透明性の高い民主的な市政の推進に結びつくことを目的としています。
この制度を利用できる人
どなたでも請求していただけます。
この制度の対象となる文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)およびフィルムであって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの。
公開請求の方法
所定の用紙に住所、氏名、電話番号、具体的に知りたい情報を記入し、窓口(財務課契約管財グループ)に提出するか、郵送・ファクシミリでお送りください。
ご注意
- 請求の内容によっては、公文書の特定のため、電話などで連絡させていただくことがあります。これにより請求書を補正していただく場合もあります。
- 公文書公開等に係る決定書を郵送させていただくため、請求書の住所等は正確にご記入ください。
公開・非公開などの決定
請求書が窓口に到着した日から起算して、原則として、15日以内に公開するかどうかを決定し、文書でお知らせします。
請求対象文書が大量である場合など、決定を延長させていただくことがあります。延長する場合は、15日以内にその旨を通知いたします。
- 公開、部分公開の決定の場合・・・・公開日時の調整の上通知します。
- 部分公開、非公開の決定の場合・・公開できない理由を記載の上通知します。
公開の費用
- 閲覧・・・無料
- 写しの交付・・・A3判まで1面につき 白黒10円 カラー40円
ご注意
- CD-R等で電磁的記録の写しの交付を希望する場合は、CD-R等購入経費相当額が必要です。
- 市以外のものに委託して写しを作成を希望する場合は、作成費用相当額が必要です。
- 郵送を希望する場合は、切手が必要です。
公開できない情報
法令等の規定により公開できない情報があります。公開できない情報は、次の1から6のようなものがありますが、詳しくは必ず条例第7条をご確認ください。
- 法令若しくは他の条例の規定などにより、公にすることができない情報
- 特定の個人が識別できたり、公にすることにより、個人の権利利益を害すると認められる情報
- 法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報
- 人の生命、身体又は財産の保護に必要な情報
- 市や国などの内部又は相互間における審議、検討、協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがある情報
- 市や国などが行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
不服申立てをする場合
決定に不服があるときは、不服申立てができます。所定の用紙に住所、氏名、電話番号等を記入の上、提出してください。その後、亀山市情報公開審査会で決定が適切なものであったかどうかを判断します。
実施機関は、この審査会の意見を聞いたうえで、公開するかどうかを再決定します。
お問い合わせ
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