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市・県民税の減免について

公開日 2026年09月24日

市・県民税の減免について

所得金額の減少等による減免

減免対象者 減免税額
生活保護法の規定による扶助を受ける人

当該扶助を受ける期間中に到来する納期限に係る税額の全額

失業又は廃業等の理由により、当年中の所得金額の見込額が前年中の所得金額の5割以下に減少する人で、かつ、前年中の所得金額が300万円以下であり、生活が著しく困難であると認められる人

①当年中の所得金額の見込額がその人の所得割の課税最低限度額以下であるときは、当該事由が発生した日以後に到来する納期限に係る税額の10割以内の額。

②当年中の所得金額の見込額がその人の所得割の課税最低限度額を超えるときは、当該事由が発生した日以後に到来する納期限に係る税額の5割以内の額

疾病により納税が著しく困難であると認められる人 当該事由が存続する間に到来する納期限に係る税額の10割以内の額
賦課期日以後に納税義務者が死亡し、納税が著しく困難であると認められる相続人 当該納税義務者が死亡した日以後に到来する納期限に係る税額の10割以内の額

災害等による減免

減免対象者 減免税額

災害により自己の所有に係る住宅または家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額除く。)がその住宅または家財の価格の3割以上であると認められる人で次に該当する場合

当該事由が発生した日以後に到来する納期限に係る税額に、それぞれ次の率を乗じて得た額

①前年の合計所得金額が500万円以下であった人  
 損害金額が5割以上のとき 10割
 損害金額が3割以上5割未満のとき 5割

②前年の合計所得金額が500万円超750万円以下であった人

 
 損害金額が5割以上のとき 5割
 損害金額が3割以上5割未満のとき

2.5割

③前年中の合計所得金額が750万円超1,000万円以下であった人  

 損害金額が5割以上のとき

2.5割

 損害金金額が3割以上5割未満のとき

1.25割

災害により次の事由に該当することとなった人。

 

 

①死亡した場合 10割
②障害者となった場合

9割

冷害、凍霜害または干害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の3割以上であるもので、次に該当する人

 
①前年中の合計所得金額が300万円以下であった人 10割
②前年中の合計所得金額が300万円超400万円以下であった人 8割
③前年中の合計所得金額が400万円超550万円以下であった人

6割

④前年中の合計所得金額が550万円超750万円以下であった人 4割
⑤前年中の合計所得金額が750万円超1,000万円以下であった人

2割

その他の事由による減免 

減免対象者 減免税額
所得税法で規定する勤労学生 均等割額の全額

公益上またはその他の事由により特に必要と認められる人

必要と認める額

お問い合わせ

総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883

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