農業集落排水処理施設使用料の料金体系変更について(令和9年4月~)
公開日 2026年06月10日
令和9年4月から使用料の算出方法を水道等(上水道や井戸水)の使用水量に基づいて算出する方法(従量累進制)に変更いたします。
田村地区浄化センター区域(田村町、長明寺町、太森町)の人
現在の農業集落排水処理施設(田村地区浄化センター)については、供用開始から30年が経ち、施設の老朽化が進んでいることに加え、当該地区の人口が増加傾向にあり処理能力の限界に達しつつあります。
これらの状況を踏まえ、当該区域を令和9年4月から公共下水道に編入することとなりました。
その他区域の人
農業集落排水処理施設使用料の算定については、これまで農村部における世帯構成や使用形態等の地域特性を考慮し、人数割制を採用してきました。
しかし、少子・高齢化の進行により地域特性が薄れつつあることや、人数割制は水の過剰利用を助長するおそれがあり、持続可能性の観点から適切とは言えなくなっています。
これらのことから、令和9年4月から農業集落排水処理施設使用料の算定方法を公共下水道使用料と同一の従量累進制に変更いたします。
使用料について
1カ月当たりの使用料は①基本使用料金と②従量使用料金(水道等の使用水量から算出)を合計した額です。
【使用料体系(税込)】
| 使用水量 | 使用料金 | |
| 基本使用料金 | 5m3まで | 1,100円 |
|
従量使用料金 1㎥当たり |
5m3を超え 10m3まで | 22円 |
| 10m3を超え 20m3まで | 165円 | |
| 20m3を超え 30m3まで | 187円 | |
| 30m3を超え 50m3まで | 214円 | |
| 50m3を超え 100m3まで | 247円 | |
| 100m3を超え500m3まで | 286円 | |
| 500m3を超えるもの | 324円 |
使用料金早見表
1カ月当たりの使用料(税込)は、次の早見表をご覧ください。
上下水道料金計算ツール
上下水道料金計算ツールは、次の項目を入力いただくことで、水道料金、公共下水道使用料、合計金額を自動計算します。
1.メーターの口径をリストから選択してください。
2.1ヵ月の使用水量(㎥)を入力してください。(半角数字で10,000以下の整数)
使用水量や納付方法について
令和9年4月以降の使用水量や使用料は、水道料金の「使用水量のお知らせ」で通知いたします。
使用料は水道料金と合わせて納付いただきます。
なお、使用者情報や納付方法は、すべて水道の登録情報に統一されます。
料金体系が従量累進制へ変更される令和9年4月検針分の使用水量には、水道検針日の都合上、3月分の使用水量が含まれる場合があります。その場合は、後日、使用水量を日割換算し、再計算・調整します。
使用料を変更した場合は、改めて通知を送付します。
井戸水の使用について
井戸水を使用している場合は、次の方法で使用水量を算出します。
| 使用形態 | 井戸水用メーター設置の有無 | 使用水量の算出方法 |
| 井戸水のみ使用の場合 | メーター 有 | メーターの使用水量 |
|---|---|---|
| メーター 無 | 8(m3/1人)×世帯人員 | |
| 水道水と井戸水を併用されている場合 | メーター 有 | 水道水とメーターの使用水量の合計 |
| メーター 無 | 水道水の使用量 + 4(m3/1人)×世帯人員 |
水道(農業用)の新たな開栓について
農業用水として水道水を多量に使用されている場合に、その水量を計測するために給水装置を新たに設置する人を対象に給水装置工事費臨時補助金を設けています。
交付対象者
次のいずれにも該当する人
- 令和8年3月31日時点において農業集落排水処理施設を使用している人
- 当該施設を使用するために届け出た設置場所において新たに給水装置工事を行う人
- 市税等の滞納がない人
補助金の額
給水装置工事に要した費用の3分の1(上限額15万円、1,000円未満の端数は切り捨て)
※メーターより宅内側の配管に係る費用、給水用具の更新、原況復旧を超える舗装等の復旧、
外構・内装に係る費用その他これらに準ずる費用は対象外です
交付申請の流れ
| 申請者 | 亀山市 |
| 事前チェックシートの提出 | |
| 事前チェックシートの受理 | |
| 事前チェックシートを参考に両者で工事内容や現地確認の実施 | |
| 交付申請書提出 | |
| 申請書の受理・書類審査・現地確認 | |
| ↓ | |
| 交付決定通知書送付 | |
| 工事の着工 | |
| ↓ | |
| 工事の完成 | |
| ↓ | |
| 実績報告書の提出 | |
| 書類審査・現地確認・完成検査 | |
| ↓ | |
| 交付額確定通知書の送付 | |
| 補助金交付請求書の提出 | |
| 補助金の振込み | |
| 補助金の受取 | |
注意事項
※補助金交付決定前に工事に着手している場合は、補助対象外になりますので、
補助金交付申請は、必ず着工前に行ってください。
※この補助金は、令和10年度までの3年間を対象としたものです。
※給水装置を設置する費用に加え、宅内側の配管に係る費用、給水用具の更新などの費用を負担いただく
必要がありますので、費用対効果を考慮の上、設置をご検討ください。
例えば、給水設置工事および給水加入金等に50万円程度の費用が必要な場合、10年間の使用で、
1ヵ月当たり約21m3(お風呂約105杯分)を農業用として利用しないと経済的効果は見込めません。
なお、宅内側の配管に係る工事は含まれていません。
※現在使用している水道の宅内側の配管にメーター(子メーター)を設置するための補助金では
ありません。また、子メーター設置による使用水量の減水は、原則として認めていません。
補助金交付要綱、申請書等
亀山市給水装置工事費臨時補助金交付要綱[PDF:88.4KB]
補助金交付申請書(様式第1号)[DOCX:15.2KB]
変更承認申請書(様式第3号)[DOCX:14.4KB]
実績報告書(様式第4号)[DOCX:14.8KB]
補助金交付請求書(様式第6号)[DOCX:14.5KB]
事前チェックシート[XLSX:13.1KB]
交付申請チェックシート[XLSX:12.6KB]
実績報告チェックシート[XLSX:12.2KB]
お問い合わせ
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