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工場立地法の届出

公開日 2026年04月01日

更新日 2026年04月01日

工場立地法に基づく届出

工場立地法は、工場の立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めています。一定規模以上の工場等を新設または変更する際は、原則として90日前(要件を満たす場合は30日前)までに当該自治体へ届け出ることが必要です。

緑地面積率等の緩和

亀山市では、市内企業の既存敷地内での投資促進および市外流出防止を図るため、工場立地法の市準則条例を制定し、工場の新設や増設の際に確保する必要がある緑地面積率等を緩和しました。

(1)工業・工業専用地域

環境施設面積率:15%以上
緑地面積率:10%以上
重複緑地の算入率:(緑地面積率の)25%以内

(2)その他の地区

環境施設面積率:25%以上
緑地面積率:20%以上
重複緑地の算入率:(緑地面積率の)25%以内

工場立地法市準則の概要[PDF:466KB]

届出の対象となる工場または事業場

対象となる工場(特定工場)は次のとおりです。

業種:製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く。)、ガス供給業または熱供給業
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計3,000平方メートル以上

(備考)敷地面積は所有の形態を問いません。
(備考)建築面積は延べ床面積ではなく、水平投影面積を指します。

届出が必要となる場合

(1)新設の届出
特定工場を新設する場合(敷地面積若しくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)
(2)変更に係る届出
ア 敷地面積が増加または減少する場合
イ 生産施設面積が増加または減少する場合
ウ 緑地面積または環境施設面積が減少する場合(増加する場合は、軽微な変更として届出を要しません。)
(3)氏名等の変更の届出
氏名又は名称および住所に変更があった場合(代表者の変更の場合は届出を要しません。)
(4)承継の届出
特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合
(5)廃止届
生産施設を撤去し、特定工場内での生産活動を止めた場合または譲渡等により特定工場の全部が隣接する特定工場に吸収(一体化)された場合

届出書類

次のサイトよりダウンロードしてください。

三重県|企業誘致総合:工場立地法(外部リンク)

申請フォーム

gBizFORM(オンライン手続) (外部リンク)

お問い合わせ

産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5049
FAX:0595-82-9669

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