太陽光発電事業者のみなさまへ(重要なお知らせ)
公開日 2025年12月24日
更新日 2025年12月25日
太陽光発電施設設置に係る手続きについて
概要
一定規模以上の太陽光発電施設を設置する場合は、亀山市環境保全条例第2条第6号に規定する「市⾧が特に環境保全上必要と認める行為」に該当するものとして、開発行為届出書の提出が必要となりました。
対象となる行為
出力50kW以上の太陽光発電施設の設置
※FIT/FIP、非FIT/非FIPを問いません
※出力は、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれか小さい方の値
適用開始日
令和8年1月1日
※適用開始日以降に着手する工事が対象となります。
※亀山市では現在、太陽光発電施設に関する条例の制定を進めており、新条例が制定された場合は、この取扱に替わる新たな手続きが必要となります。
届出
対象となる行為を行おうとする場合は、関係法令等に基づく許可、認可等の申請または届出を行う前に、あらかじめ市長に届け出てその承認を受ける必要があります。
【届出先】 亀山市 建設部 建築住宅課 建築開発グループ
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577
TEL 0595-96-9028 FAX 0595-82-9669
MAIL kenchiku@city.kameyama.mie.jp
お問い合わせ
産業環境部 環境課 環境創造グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-96-8095
FAX:0595-82-4435
E-Mail:kankyo@city.kameyama.mie.jp
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