太陽光発電事業者の皆様へ(重要なお知らせ)
公開日 2025年12月24日
太陽光発電設備の設置に係る手続きの変更について
変更の概要
亀山市環境保全条例において、一定規模以上の太陽光発電施設の設置が、新たに「手続きが必要な行為」として追加されました。
対象となる行為
出力50kW以上の太陽光発電施設の設置(FIT/FIP、非FIT/非FIPを問いません)
施行日
令和8年1月1日
※施行日以降に着手する工事が対象となります。
※亀山市では太陽光発電施設に関する条例等の制定を進めており、新しい条例等が制定された場合は、この手続きはその条例等に引き継がれます。
届出
対象となる行為を行おうとする場合は、関係法令等に基づく許可、認可等の申請または届出を行う前に、あらかじめ市長に届け出てその承認を受ける必要があります。
【届出先】 亀山市 建設部 建築住宅課 建築開発グループ
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577
TEL 0595-96-9028 FAX 0595-82-9669
MAIL kenchiku@city.kameyama.mie.jp
お問い合わせ
産業環境部 環境課 環境創造グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-96-8095
FAX:0595-82-4435
E-Mail:kankyo@city.kameyama.mie.jp
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード