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太陽光発電事業者のみなさまへ(重要なお知らせ)

公開日 2025年12月24日

更新日 2025年12月25日

太陽光発電施設設置に係る手続きについて

概要

一定規模以上の太陽光発電施設を設置する場合は、亀山市環境保全条例第2条第6号に規定する「市⾧が特に環境保全上必要と認める行為」に該当するものとして、開発行為届出書の提出が必要となりました。

 

太陽光発電事業者のみなさまへ[PDF:624KB]

対象となる行為

出力50kW以上の太陽光発電施設の設置

 ※FIT/FIP、非FIT/非FIPを問いません

 ※出力は、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれか小さい方の値

 

適用開始日

令和8年1月1日

※適用開始日以降に着手する工事が対象となります。

※亀山市では現在、太陽光発電施設に関する条例の制定を進めており、新条例が制定された場合は、この取扱に替わる新たな手続きが必要となります。

 

届出

対象となる行為を行おうとする場合は、関係法令等に基づく許可、認可等の申請または届出を行う前に、あらかじめ市長に届け出てその承認を受ける必要があります。

 

【届出先】 亀山市 建設部 建築住宅課 建築開発グループ

                    〒519-0195 三重県亀山市本丸町577

                    TEL 0595-96-9028 FAX 0595-82-9669

                      MAIL kenchiku@city.kameyama.mie.jp

 

 

お問い合わせ

産業環境部 環境課 環境創造グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-96-8095
FAX:0595-82-4435

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