物価高対応子育て応援手当のご案内
公開日 2025年12月24日
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、特に、物価高の影響を強く受けている0歳から高校生年代までの児童を養育している子育て世帯(児童手当の受給者等)に対して、「子育て応援手当」を支給します。
対象児童 平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれの児童
①令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童は10月分)の児童手当支給対象となる児童
②令和7年10月1日~令和8年3月31日に生まれた児童
支給対象者
- 上記①の児童手当受給者、または上記②の保護者のうち生計を維持する程度の高い人
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当受給者となった人
支給額
対象児童1人につき2万円
支給方法
(1)プッシュ型支給(申請が不要な人)
①亀山市から令和7年9月分(令和7年10月3日支払分)の児童手当の支給を受けた人
②令和7年9月から12月までに出生した児童を養育し、亀山市に児童手当の認定・額改定請求を行った人(公務員を除く)
2月中旬に手当についてのお知らせを送付します(申請手続きは不要です)。「子育て応援手当」の受け取りを辞退する人は、医療年金グループへご連絡ください。
※児童手当受給口座が解約されている等、振込ができない場合に限り、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
(2)申請型支給(申請が必要な人)
①公務員
所属庁から申請書が送付されますので、基準日(9月30日)時点において住民登録のある市町村へ申請してください。詳しくは、所属庁にお問い合わせください。
②令和8年1月1日以降に出生した児童を養育する人
原則、児童手当申請時に本手当の申請手続きのご案内をしますので、必要書類を添えて医療年金グループへ申請してください。
③10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった人
市から申請書を送付します(市で把握できる場合に限る)ので、必要書類を添えて医療年金グループへ申請してください。
※「子育て応援手当」は、基準日時点の児童手当受給者の住所地の市町村から振り込まれます。不明な点は、9月分の児童手当を支給した市町村へお問い合わせください。
提出書類(共通)
- 申請書
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書など)
※公務員については、所属庁からの証明が必須となります。
申請書[様式第3号][PDF:166KB]
申請書(記載例)[PDF:190KB]
申請期間
令和8年1月5日(月曜日)~3月31日(火曜日) 郵送の場合は必着
※令和8年1月から3月までに出生した児童の保護者や離婚した人など、やむを得ない事情で申請期限までに提出ができない場合は、支給対象者となった3カ月後の日または、6月30日(火曜日)のいずれか早い日が申請期限となります。
支給時期
- プッシュ型の人 2月下旬に児童手当受給口座に支給します。
- 申請型の人 申請書の提出後、市で審査の上、 2月下旬以降から順次指定口座に支給します。
「物価高騰対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに亀山市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに亀山市の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
配偶者からの暴力(DV)を理由として避難している方へ
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができる場合があります。なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
※ 申請には、婦人相談所等が発行する証明書等が必要となります。
※ 申請者の現住所等が、避難元の市区町村に伝わることがないよう、個人情報は厳重に管理されます。
【制度についての問い合わせ】
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話 0120-252-071(平日 午前9時~午後6時)
亀山市 市民文化部 市民課 医療年金グループ
亀山市本丸町577番地
電話 0595-84-5005(平日 午前8時30分~午後5時15分)
お問い合わせ
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