落札後の手続き
公開日 2026年01月14日
メールでのご案内
落札した人には、参加申し込みのときに登録したメールアドレス宛に、亀山市から案内メールを送信します。
案内メールでは、売買契約締結に必要な書類や所有権移転登記などの追加費用、売買代金の支払期限などをお知らせします。
売買契約書一式の提出
売買契約書への押印・返送
落札後、市から売買契約書2通を郵送します。
契約内容を確認し、2通ともに実印を押印の上、次の追加費用と必要書類を添えて亀山市へ郵送または直接持参してください。
追加費用
物件が不動産の場合、下記の費用が必要となります。
金額など詳しくは、メールでご案内します。
- 契約書貼付用収入印紙
- 所有権移転登記用登録免許税
必要書類
契約締結や所有権移転登記に必要なため、次の書類を売買契約書と同時に提出してください。
物件が不動産の場合
- 所有権移転登記請求書1通
この提出をもって、亀山市が落札者に代わり所有権移転登記を行います。
落札者自身で所有権移転登記を行う場合は提出不要です。
物件が動産の場合
- 住民票または履歴事項全部証明書(いずれもコピー不可、発行から3カ月以内)1通
- 印鑑登録証明書または印鑑証明書(コピー不可、発行から3カ月以内)1通
代理人が手続きをする場合
- 人数分の委任状1通ずつ
売買契約の締結
亀山市が売買契約書一式を確認でき次第、亀山市が売買契約書に押印し、契約締結となります。
契約締結後、売買契約書1通を落札者に郵送します。
売買代金の支払い
売買代金の残金の支払い
売買契約締結後、納付書を送付しますので、指定期限までに市が指定する金融機関に売買代金の残金をお支払いください。
売買代金の残金は次のとおりです。
売買代金の残金=落札金額-契約保証金(入札保証金)
例:落札金額が10万円、契約保証金(入札保証金)が1万円の場合、売買代金の残額は9万円となります。
物件の引き渡し
売買代金全額の支払いを亀山市が確認でき次第、物件の引き渡しとなります。
不動産の引き渡し・所有権移転登記手続き
落札物件が不動産の場合、売買代金全額の支払いと同時に所有権が移転し、引き渡しとなります。
なお、所有権移転登記は所有権移転登記請求書の提出がある場合に亀山市が行います。
所有権移転登記が終わり次第、亀山市から登記を証する書面を郵送します。
動産の引き渡し
落札物件が動産の場合、現地引き渡しまたは着払いでの郵送となります。
着払いによる郵送を希望する場合は、落札者の負担で郵送に必要な箱や梱包材等を事前に市まで郵送していただく必要があります。
なお、引き渡しにかかる交通費や郵送費用など一切の費用は落札者の負担とし、亀山市は一切負担しません。
引き渡し時は、本人確認資料と印鑑を持参してください。
- 個人の場合は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等、住所、氏名が明記され、本人の写真が添付されている公的書類が必要となります。
- 法人の代表者が受け取る場合は、代表者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等、住所、氏名が明記され、本人の写真が添付されている公的書類が必要となります。
- 法人の代表者以外または代理人が受け取る場合は、代理権限を証する委任状と代理人本人の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等、住所、氏名が明記され、本人の写真が添付されている公的書類が必要となります。
関連ファイル
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