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認可地縁団体制度について

公開日 2025年09月29日

認可地縁団体制度とは?

 認可地縁団体制度は、不動産を保有または保有を予定している自治会町内会が法人格を取得し、当該団体名義での不動産登記等を可能にする趣旨で、平成3年4月2日の地方自治法の改正により創設された制度です。
 現在は、令和3年11月26日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第11次地方分権一括法)による地方自治法の改正で、不動産の保有または保有の予定に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うことができるようにするため、法人格を取得することが可能になりました。

対象団体

 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」といいます。)、いわゆる自治会や町内会を対象としています。
次のような団体は対象となりません。

  • 青年団や婦人会のように、構成員となるためには区域に住所を有することのほかに性別や年齢などの条件が必要な団体
  • 活動目的がスポーツや芸術など限定的に特定されている団体

認可の要件

 地縁による団体の認可を受けるためには、地方自治法で定められた次の要件を満たす必要があります。

  • 当該区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現に当該活動を行っていると認められること
  • 当該区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  • 当該区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
  • 規約を定めていること

認可申請の手続きについて

 認可申請について詳しくは、地縁による団体の認可申請の手続きについて(内部リンク)をご覧ください。
 また、認可申請にあたっては自治会等の中で話し合っていただいた上で、総会開会前に地域まちづくりグループへご相談ください。

認可地縁団体代表者、規約の変更等手続きについて

 認可された地縁団体は、告示事項(代表者の氏名および住所、区域等)を変更した場合や規約を変更した場合は、市長へ届け出なければなりません。
 変更があった場合の手続きについて詳しくは、認可地縁団体の告示事項等変更の手続きについて(内部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

市民文化部 まちづくり協働課 地域まちづくりグループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5007
FAX:0595-82-1434