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国民健康保険税率の税率改定について

公開日 2025年04月14日

更新日 2025年04月14日

 平成30年4月から、国民健康保険事業に係る財政運営の責任主体が三重県となり、毎年度、県内全体の医療費等の見込みを立てて市町ごとの国民健康保険事業費納付金の額を決定するとともに、標準保険税率を提示しています。各市町では、提示された標準保険税率を参考に保険税率を定め、国民健康保険税を賦課し、被保険者から納付された保険税を三重県に納付しています。(国民健康保険に係る財政運営の都道府県単位化)

 各市町が三重県へ納付金を納める負担が増えることに伴い、国民健康保険税額が急激に上がることを抑制するため「激変緩和措置」が講じられていましたが、令和5年度をもって廃止されました。

 激変緩和措置の廃止により、市では、令和6年度以後における三重県への納付金に係る負担が大きくなる一方で、被保険者数の減少に伴う国民健康保険税の減収により、国民健康保険財政において、令和7年度以後現行の税率のままでは三重県に納付金を納付するための財源が不足することが見込まれたところです。また、令和6年3月に三重県が策定した県内の国民健康保険制度の運営に関する指針である「第2期三重県国民健康保険運営方針」において、今後、令和11年度末までに一定の幅を設けた上で標準保険税率への統一を行うこととされました。

 これらのことから、市の国民健康保険制度を持続可能な制度とすることを目指し、三重県の示す標準保険税率に則した国民健康保険税率とすることで国民健康保険事業の財政健全化を図るため、令和7年度から次のとおり税率を改正することとします。

 国民健康保険加入者の皆さんにはご負担をお掛けしますが、将来にわたり安心して国民健康保険を利用できるようにするため、ご理解とご協力をお願いします。

 

令和7年度国民健康保険税率改定表

 

 

改定前

改定後

増減

(参考)

標準保険税率(令和7年度)

医 療 分

所得割

6.5%

7.6%

1.1%

7.56%

均等割(1人あたり)

29,400円

33,000円

3,600円

32,642円

平等割(1世帯あたり)

21,600円

21,600円

21,436円

後期高齢者支援金分

所得割

2.2%

2.9%

0.7%

2.84%

均等割(1人あたり)

10,800円

12,000円

1,200円

12,097円

平等割(1世帯あたり)

7,200円

8,400円

1,200円

7,944円

介 護 分
(40歳以上65歳

未満の人のみ)

所得割

1.7%

2.5%

0.8%

2.48%

均等割(1人あたり)

10,200円

13,200円

3,000円

13,023円

平等割(1世帯あたり)

4,800円

6,600円

1,800円

6,420円

・所得割 =(加入者の前年の総所得金額−基礎控除43万円)×税率

 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434