喫煙のリスク・受動喫煙防止対策について
公開日 2024年09月09日
更新日 2024年09月09日
喫煙のリスクについて
喫煙は、がんをはじめ、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や結核などの呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病など、多くの病気と関係しています。
また、自分の体だけでなく、受動喫煙によって、たばこを吸わない周囲の人にもさまざまな健康への影響を与えることが知られています。
受動喫煙とは
受動喫煙とは、文字どおり「受け身」の「喫煙」です。自分が燃焼や加熱することによって生じるたばこの煙を吸うのではなく、他人のたばこの煙にさらされてしまうことが「受動喫煙」です。改正健康増進法第28条では「人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう」と定義されています。
受動喫煙によって生じる健康への影響
喫煙者が吸っている煙だけではなく、タバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタール、その他多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても、身の回りのたばこの煙を吸うことで、受動喫煙との関連が確実と判定された肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)の4疾患について、超過死亡数を推定した結果によると、わが国では年間約1万5千人が受動喫煙で死亡しており、健康への影響は深刻です。
大人への影響 |
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子どもへの影響 |
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妊娠中(胎児)への影響 |
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※出典:厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトより
禁煙してみませんか?
喫煙は、がんや循環器疾患、呼吸器疾患、糖尿病、周産期の異常などの原因となるなど、健康に悪影響を及ぼします。
また、新型コロナウイルス感染症の重症化のリスク因子の一つにも挙げられています。
さらには、受動喫煙により、周囲の人の肺がんなどのリスクを高めます。禁煙することで健康が改善し、喫煙関連疾患のリスクが、禁煙後の年数とともに確実に低下します。
喫煙者の皆さん、自身や大切な人の健康のために、禁煙してみませんか?
自身で、禁煙が難しい場合は、ある一定の基準を満たした喫煙者の人を対象に、健康保険を利用した禁煙治療(禁煙外来)があります。
禁煙治療の詳細につきましては、厚生労働省e-ヘルスネット(外部リンク)をご覧ください。
本市の受動喫煙防止対策
望まない受動喫煙をなくすため、令和元年7月1日に健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が施行され、受動喫煙の防止対策が強化されました。特に受動喫煙による健康への影響が大きい子どもや病気の人などに配慮され、施設・場所ごとに喫煙できる場所とできない場所を明らかにし、掲示することが義務付けられています。
本市では、平成30年7月1日以降、学校、病院、児童福祉施設などは、敷地内禁煙となり、平成31年4月1日からは、法律による公共施設の受動喫煙防止対策に先行して、小さなお子さんや妊娠中の人などの利用が多い「総合保健福祉センター(あいあい)」を敷地内禁煙とし、受動喫煙防止対策に取り組んでいます。
受動喫煙防止に関する基本的な考え方
- 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。 - 受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康への影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。 - 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
ただし、施設利用者が立ち入らない屋外に、受動喫煙を防止するために必要な措置をした喫煙場所を設置することは可能です。 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
敷地内禁煙となる対象施設(第一種施設)
学校・病院・児童福祉施設・その他の受動喫煙により健康を損なう恐れが高い人が主として利用する施設・行政機関の庁舎などが対象です。
ただし、施設利用者が立ち入らない屋外に、受動喫煙を防止するために必要な措置をした喫煙場所を設置することは可能です。
原則屋内禁煙となる対象施設(第二種施設)
事務所、工場、飲食店、ホテル、旅館など多数の人が利用する施設などが対象です。喫煙を認める場合は、室外への煙の流出防止措置をした喫煙専用室の設置が必要です。
国民や施設の管理者の義務
改正された健康増進法では次の義務をすべての者と施設などの管理権限者に課すこととしています。
【すべての者】
- 喫煙場所以外での喫煙の禁止
- 紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止の義務
【施設等の管理権限者】
- 喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
- 喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと等義務に違反する場合は罰則もあります。
本市の状況
本市では、市民の受動喫煙防止の必要性の理解を深め、市民と行政が一体となって健康なまちづくりを進めるため、令和元年6月に亀山市公共施設等の受動喫煙防止対策ガイドラインを策定しました。
市内の各公共施設の受動喫煙防止対策については、次の亀山市公共施設等の受動喫煙防止対策ガイドラインにてご確認ください。
亀山市公共施設等の受動喫煙防止対策ガイドライン[PDF:246KB]
路上や屋外などでの喫煙に対する配慮義務について
健康増進法では、路上や屋外等など、人の居住する場所での喫煙については規制の対象外となっていますが、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められています。(健康増進法第27条第1項)
喫煙する場合の配慮の具体例
- できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をする
- 子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控える
灰皿を設置する場合の配慮の具体例
- 営業時間外は外に出さずに建物内に片づける
- 人通りの多い場所への設置を避ける
- パーテーションなどを設けて煙が近隣に流れないようにする
- 喫煙者が密集しすぎないよう声掛けをする
- 定期的に清掃をする
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