亀山市ホーム

このページの本文へ移動

診療報酬明細書等(レセプト)の開示について

公開日 2024年06月25日

更新日 2024年06月25日

診療報酬明細書等(レセプト)の開示について

 国民健康保険に係る診療報酬明細書(レセプト)等の開示を請求または依頼することが可能です。ただし、医療機関からの開示の同意が得られなかった場合は、開示できません。
 ※開示の対象は、原則として過去5年間分の国民健康保険に係るレセプトとなります。

開示請求・依頼できる人

開示請求できる人

  • 亀山市国民健康保険に属する被保険者本人
  • 被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
  • 被保険者が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)

開示依頼できる人

  • 被保険者が死亡している場合にあって、この被保険者の父母、配偶者若しくは子またはこれらに準ずる人(以下「遺族」という。)
  • 遺族が未成年者または成年被後見人の場合における法定代理人
  • 遺族がレセプトの開示依頼をすることにつき委任した代理人(任意代理人)

開示手続きのながれ

1 開示請求・開示依頼

 診療報酬明細書等開示請求書(本人用)または診療報酬明細書等開示依頼書(遺族用)を記入して、市民課国民健康保険グループに提出してください。

 必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許書等)                                                                                     
  2. 請求者もしくは依頼者が未成年者または成年被後見人の場合は、戸籍謄本(抄本)、住民票、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書、その他法定代理関係を確認し得る書類のうち1つ以上(開示請求または依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
  3. 任意代理人の場合は、被保険者の署名・押印のあるレセプト開示請求または開示依頼に係る委任状、委任状に押印された印の印鑑登録証明書
  4. 診療報酬明細書等開示請求書(本人用)[DOCX:16.4KB]診療報酬明細書等開示依頼書(遺族用)[DOCX:17.3KB]

   ※郵送にて、開示請求または開示依頼を行う場合は、本人確認書類の写しに加えて、請求者または依頼者の住民票の写しを提出してください。

2 医療機関への照会

 開示請求または開示依頼を受け、医療機関にレセプト開示の請求等があったことの通知と、開示することによって診療に影響があるかどうかの確認を行います。

3 レセプト開示の可否の決定

 病院などへの確認の結果を踏まえ、レセプトを開示するかどうかを決定します。決定された後、請求者または依頼者に対して結果の通知を送付します。同様に医療機関にも結果が通知されます。また、開示決定通知書と併せて開示の実施方法等申出書を送付します。

4 レセプトの開示

 窓口交付または郵送による交付によりレセプトの開示を行います。

その他レセプト開示について

 レセプトの開示について、詳しくは診療報酬明細書等の開示を請求される方へのお知らせ(本人用)[DOCX:16.7KB]診療報酬明細書等の開示を依頼される方へのお知らせ(遺族用)[DOCX:17.9KB]をご覧ください。

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434