6月1日は「景観の日」です
公開日 2025年06月01日
更新日 2025年06月01日
「景観の日」とは
景観法の全面施行日である平成17年6月1日に開催された「日本の景観を良くする国民大会」の大会決議を受け、景観法を所管する国土交通省、農林水産省および環境省において、景観法の基本理念の普及、良好な景観形成に関する意識啓発などを目的として、6月1日が景観の日として定められました。
市においても、亀山市景観計画を定め、豊かな自然や長い歴史の中で育まれてきた魅力ある風景を守り、育て、そして、将来に残していけるよう、市民や事業者の皆さんと共にさまざまな取り組みを進めています。
届出制度のご案内
良好な景観の形成を図るため、大規模な建築物の新築・増築や外観の変更、太陽光発電設備等の工作物の新設などを行おうとする際には、事前の相談および届出が必要となるとともに、景観形成基準に適合している必要があります。なお、関宿周辺・亀山城下町・坂本棚田地区は、建築物の規模に関わらず事前に届出が必要です。
届出対象となる行為を計画されている場合や、届出の対象となるか判断に迷う等の場合は、事前に都市整備課都市計画グループにご相談ください。なお、制度の詳細については、市ホームーページでも確認できます。
お問い合わせ
建設部 都市整備課 都市計画グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5046
FAX:0595-82-9669
E-Mail:tokei@city.kameyama.mie.jp