令和6年度市民税・県民税の定額減税について
公開日 2024年06月01日
更新日 2024年06月01日
令和6年度税制改正において、令和6年度分の市民税・県民税の定額減税が実施されることとなりました。
なお、個人住民税非課税世帯や均等割のみ課税される世帯、定額減税しきれない納税者に対しては、低所得者支援及び定額減税補足給付金として別途給付金が支給されます。
対象となる人
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の市民税・県民税所得割の納税義務者
※市民税・県民税が均等割のみの人は定額減税の対象外です。
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円(市民税・県民税)
例)本人が、配偶者と子2人を扶養している場合
1万円(本人)+1万円×3人(扶養親族)=4万円(減税額)
※1 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の人がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税の実施方法
1.給与所得に係る特別徴収(給与引き落としの人)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月で徴収されます。
2.普通徴収(納付書・口座払いの人)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3.公的年金等の所得に係る特別徴収(年金引き落としの人)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
定額減税額の確認方法
定額減税額は、納税通知書で確認することができます。
各種通知書の発送(予定)日および定額減税額の確認方法は以下のとおりです。
- 給与所得に係る特別徴収の人
税額決定通知書を5月中旬に事業所宛てに発送しました。
個人に配布される特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)下部の摘要欄で確認できます。 - 普通徴収の人
税額決定通知書を6月中旬に個人宛てに発送予定です。
通知書4枚目「市民税・県民税・森林環境税(国税)課税明細③」の欄外左下部で確認できます。 - 公的年金等の所得に係る特別徴収の人
税額決定通知書を6月中旬に個人宛てに発送予定です。
通知書4枚目「市民税・県民税・森林環境税(国税)課税明細③」の欄外左下部で確認できます。
市・県民税の定額減税Q&A
Q.給与と年金の両方の所得がある場合の減税はどうなりますか?
A.まず、給与分で定額減税を適用し給与分で定額減税しきれない場合は、年金所得分または普通徴収分で定額減税しきれない分を適用します。
Q.16歳未満の扶養親族も定額減税の対象になりますか?
A.16歳未満の扶養親族も対象となります。
Q.配偶者特別控除の適用を受ける配偶者も定額減税の対象となりますか?
A.配偶者特別控除の適用を受ける配偶者については、対象となりません。
その他
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- ふるさと納税の控除上限額は、定額減税の特別控除が適用される前の所得割額によって算出します。
- 所得税(国税)の定額減税について詳しくは、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
給付措置について
定額減税とあわせ、物価高に対応する観点から、以下の各給付措置が実施されます。
市・県民税が非課税世帯の世帯主 |
・1世帯あたり世帯主に7万円を給付。 ※令和5年夏以降に給付された3万円と合わせると1世帯あたり計10万円の給付。 ・世帯に18歳以下の児童がいる場合は、1人あたり5万円を加算。 |
市・県民税が均等割のみ課税される世帯の世帯主 |
・1世帯あたり世帯主に10万円を給付。 ・世帯に18歳以下の児童がいる場合は、1人あたり5万円を加算。 |
減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる納税者 | ・定額減税しきれないと見込まれる額を給付。 |
※給付金については、給付金担当部署が行います。
所得税の減税方法
- 給与所得者
6月以降の源泉徴収税額から減税し、6月で減税しきれない場合は、翌月以降の税額から順次減税されます。 - 普通徴収の人
令和6年分の確定申告時に減税されます。 - 公的年金所得者
6月以降の源泉徴収税額から減税し、6月で減税しきれない場合は、翌々月以降の税額から順次減税されます。
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