亀山市AYA世代等のがん患者に対する在宅療養支援事業
公開日 2024年04月25日
更新日 2024年04月25日
40歳未満のがんの末期状態と診断された人が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を送ることができるように、在宅での療養を希望するがん患者の人に対して、在宅での生活支援に係る費用を助成します。
※AYA(アヤ)世代とは、Adolescent&Young Adult(思春期・若年成人)のことをいい、15歳~39歳の人があてはまります。本事業では対象者の年齢を拡大させ、0歳~39歳までの人を対象としています。
対象者
次のすべてに該当する人
・支援事業の利用を申請する日および支援事業対象サービスの利用時点において、市内に住所を有している40歳未満の人
・がんの末期状態と診断された人(在宅における療養生活の支援および介護が必要な人)
・支援事業と同等の支援または制度による補助金等の給付を受けることができない人
助成対象サービスと助成額
区分 | サービスの種類(介護保険と同等の範囲内の内容) | 助成額 |
---|---|---|
(1).在宅サービスに係る利用料 |
・訪問介護 ・訪問入浴介護 |
交付対象経費に10分の9を乗じて得た額 (1,000円未満の端数があるときは切り捨て) 1カ月につき上限81,000円(助成回数上限6回) |
(2).福祉用具の貸与に係る費用 |
・車椅子 ・車椅子付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 など |
|
(3).福祉用具の購入に係る費用 |
・腰掛便座 ・自動排せつ処理装置の交換部品 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽など |
交付対象経費に10分の9を乗じて得た額 (1,000円未満の端数があるときは切り捨て) 上限 90,000円(助成回数1回) |
※生活保護法の規定に基づく被保護者については、(1)および(2)の助成額は1カ月につき上限90,000円、(3)の助成額は上限100,000円になります。
利用の流れ
利用申請(サービス利用前)
申請者は、申請書と医師の意見書、本人確認書類を健康づくりグループ(総合保健福祉センター「あいあい」)へ提出してください。
利用決定通知の送付
申請内容を審査し、市から決定通知を郵送します。
サービスの利用開始・福祉用具の購入
【サービスの利用】
支援事業対象サービスの提供事業所等と契約を行い、サービス利用を開始してください(申請日から補助対象になります)。
【福祉用具の購入】
福祉用具を購入してください。
サービス利用料・福祉用具購入費の支払い
【サービスの利用】
支援事業対象サービスの提供事業所から請求された全額を支払います。その際、領収書とサービスの内容・利用回数・金額が記載された明細書の発行を必ず受けてください。
【福祉用具の購入】
購入費全額を支払います。その際、領収書の発行を必ず受けてください。
助成金の申請
助成金交付申請書と領収書等を健康づくりグループへ提出してください(サービス利用の場合は1カ月ごとに提出してください)。
助成金の支払い
市が申請内容を審査し、ご指定の口座に助成金を支払います。
申請期限
支援事業対象サービスの利用開始、または購入した日の翌日から起算して1年以内
申請方法
下記の申請に必要な書類を、健康づくりグループの窓口へ持参または郵送してください。
申請に必要な書類
利用申請
- 亀山市AYA世代等のがん患者に対する在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)[DOCX:21.4KB]
- 医師の意見書(様式第2号)[DOCX:17.4KB]
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- その他市長が必要と認める書類
助成金の申請
- 亀山市AYA世代等のがん患者に対する在宅療養支援事業助成金交付申請書(様式第6号)[DOCX:26.9KB]
- 領収書( 宛名、購入日、購入金額、金額の内訳、領収書発行者の名称が記載されたもの )
- 明細書(サービスの内容、利用回数、金額が記載されたもの)
- その他市長が必要と認める書類
利用申請の内容に変更が生じた場合
亀山市AYA世代等のがん患者に対する在宅療養支援事業変更(廃止)申請書(様式第4号)[DOCX:20.8KB]