狂犬病予防法の特例制度について
公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月01日
犬のマイクロチップ装着に伴う狂犬病予防法の特例制度について
令和4年6月1日から、動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫にはマイクロチップ(以下、「MC」という。)の装着が義務化されました。また、MCを装着した犬や猫を新たに迎え入れる飼い主は、指定登録機関に自身の住所や氏名等の登録情報の変更手続きを行う必要があります。これに伴い、MC情報の登録を完了した犬は、狂犬病予防法に基づく登録をしたものとみなされ、鑑札の交付手続きを不要とする「MCが鑑札とみなされる」特例制度が設けられました。
亀山市では、令和6年4月1日からこの特例制度を適用します。
犬猫所有者のマイクロチップ装着・登録の全体像[PDF:649KB]
飼い犬にMCを装着し、令和6年4月1日以降に環境省の指定登録機関に情報登録を行うことにより、窓口での登録手続きは原則不要となります。
1 狂犬病予防法に基づく犬の登録方法
(1)MCを装着している犬
狂犬病予防法に基づく犬の登録は不要です。ただし、動物の愛護及び管理に関する法律に基づくMC情報の指定登録機関への登録または変更手続きが必要です。
◆マイクロチップ指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会(環境大臣指定登録機関)
※詳しくは、公益社団法人日本獣医師会ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
申請方法
1 または 2 のいずれかの方法で登録および変更の手続きを行ってください。
- オンライン申請
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)をご覧ください。
手数料 1頭につき 400円(クレジットカード決済またはコード決済で支払い)
- 書面申請
指定登録機関に連絡し、払込票とセットの申請書類を取り寄せ、必要事項を記入の上、必要書類を添えて郵送してください。
手数料(登録料) 1頭につき 1,400円 + 振込手数料
【指定登録機関】公益社団法人日本獣医師会(環境大臣指定登録機関)
〒107-0072 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階
☎03-6384-5320(受付は月曜~土曜日(1月1日~3日を除く)の午前9時~午後6時)
(2)MCを装着していない犬
これまでどおり、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請や犬の鑑札交付が必要になります。
(手数料 1頭につき 3,000円)
※詳しくは、「ペットを飼ってる方、これから飼う方へ」(内部リンク)をご覧ください。
なお、家庭などですでに飼っている場合や知人または動物愛護団体等から犬や猫を譲り受けた場合は、MCの装着は努力義務ですが、動物病院等で犬や猫にMCを装着したときは、30日以内に、飼い主の住所や氏名などの情報の手続きを指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)で行うことが義務付けられていますので、忘れずに行ってください。
(3)鑑札の代わりになったマイクロチップを取り外した場合について
健康および安全の保持上支障が生じるおそれがあるやむを得ない事由として、マイクロチップを取り外した場合は、やむを得ない事由の消滅後、速やかにMCを装着することが義務付けられています。ただし、再度装着が困難な場合は、市の窓口に届出をして鑑札の交付を受ける必要があります(手数料不要)。
(届出書は、[申請書・パンフレットのダウンロードページ]へアクセスして、印刷してください。)
2 留意事項
- 狂犬病予防法の特例制度に参加していない自治体へ転出される際には、犬の鑑札の交付を受ける必要がありますので、転出先の窓口にご相談ください。
- 狂犬病予防注射の接種義務に変更はありません。年1回の予防接種は必ず受けてください。
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