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ペットを飼っている方、これから飼う方へ

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月01日

飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
人と動物が共に生きていける社会の実現のために、モラルとマナーを守って飼いましょう。

1.動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう

飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めたら、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼いましょう。

2.人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう

ふん尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。

3.むやみに繁殖させないようにしましょう

動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。また、生まれる命に責任が持てないのであれば、避妊・去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。

市では、飼っている犬・猫に避妊・去勢手術を受けさせた方に助成金を交付しています。
(犬猫の避妊等手術費助成金についてはこちら)

4.動物による感染症の知識を持ちましょう

動物から人に感染する病気の正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。

動物由来感染症に感染しないために注意すること

  • 動物への口づけやスプーンやはしの共用は止めましょう。また、動物との入浴や布団に入れて寝ることも濃厚接触となるので止めましょう。
  • 野生動物には触らないようにしましょう。また、野生動物の肉などを食べる場合は、しっかり加熱しましょう。
  • 動物に触れたり、土いじりなどしたら、必ずしっかり手洗いをしましょう。

詳しくは、動物由来感染症ハンドブック2022【厚生労働省】をご覧ください。

5.盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう

飼っている動物が自分のものであることを示す名前や電話番号が入った首輪、マイクロチップ(動物愛護管理法にて犬のマイクロチップの装着は飼い主の努力義務となっています。)、名札、脚環などの標識を付けましょう。
もし、犬が行方不明になったら、警察と鈴鹿保健所、環境課環境創造グループ(電話0595-96-8095)へご連絡ください。
また、しばらくしても見つからない場合は、犬の所在不明届を環境創造グループ(総合環境センター4階)へ提出してください。

6.犬は登録をしましょう(動物愛護管理法においてすでにマイクロチップを装着されている場合を除く)

犬の飼い主は、生後90日を経過した日から30日以内に市町村で登録をすることが狂犬病予防法で義務付けられています。登録は、犬一頭につき生涯1回です。
狂犬病予防法による登録手続きは、環境課環境創造グループ(総合環境センター4階)、地域サービス室(関支所1階)または郵送にて行えます。郵送での手続きについては、「9.郵送での手続き順」をご覧ください。
また、登録時に鑑札を交付しますので、必ず首輪につけてください。犬が迷子になった場合に、鑑札により飼い主へお知らせすることができます。
 【登録手数料】一頭につき 3,000円

7.犬には年1回狂犬病予防注射をしましょう

年に1回(4月から6月までに)狂犬病予防注射をすることが狂犬病予防法で義務付けられています。集合注射会場(毎年4月に市内コミュニティー等を巡回して実施)や動物病院で注射を行うことができます。

また、市内および鈴鹿市の一部の動物病院以外で注射をする場合は、狂犬病予防注射済票の受け取り手続きが必要となります。
動物病院で発行してもらった注射済証明書を持参して、環境課環境創造グループ(総合環境センター4階)または地域サービス室(関支所1階)へお越しいただくか、郵送にて手続きをしてください。郵送での手続きについては、「9.郵送での手続き順」をご覧ください。
【持ち物】狂犬病予防注射案内はがき、動物病院が発行した注射済証明書と一頭につき狂犬病予防注射済票交付手数料 550円

参考:「狂犬病予防注射済票の交付」委託動物病院一覧[PDF:90.6KB]

8.犬の登録事項に変更があった場合は届出をしましょう(動物愛護管理法においてすでにマイクロチップを装着されている場合を除く)

犬の所有者や住所地に変更があった場合は、届け出ることが狂犬病予防法で義務付けられています。30日以内に犬の所在地の市区町村の役所(亀山市は環境課環境創造グループ(総合環境センター4階)または地域サービス室(関支所1階))で届け出をしてください。

【転入の場合】 旧住所地で交付された鑑札(金属の札)を持参し、登録事項変更届を提出してください。
【市内転居の場合】 登録事項変更届を提出してください。
【転出の場合】 海外へ転出する場合は、犬の海外転出の届を提出してください。海外へ転出する以外は、亀山市への届出は不要です。亀山市で交付された鑑札(アルミの札)を持参し、新住所地の市区町村窓口に登録事項変更届を提出してください。
【飼い主が代わった場合】 前の飼い主から鑑札(アルミの札)を受け取り、その鑑札を持参して登録事項変更届を提出してください。

9.郵送での手続き手順

犬の登録や引っ越し等による登録事項変更、狂犬病予防注射済票の受け取りについて、郵送での手続きをご希望の人は、次の手順に従って手続きをしてください。

(1)申請書等の送付

申請書(※注1)と添付書類等(※注2)と簡易書留分の切手(注3)を貼った返信用封筒を同封して、下記の問い合わせ先へご送付ください。
(申請書は、【申請書・パンフレットのダウンロードページ】へアクセスして、印刷してください。)

※注1:申請書について

【登録の場合】「犬登録申請書」に必要事項を記入して提出してください。
【転入の場合】 「犬の死亡又は登録事項の変更(犬の所在地の変更・所有者の変更)届出書」に必要事項を記入して提出してください。
【市内転居の場合】 「犬の死亡又は登録事項の変更(犬の所在地の変更・所有者の変更)届出書」に必要事項を記入して提出してください。
【飼い主が代わった場合】 前の飼い主から鑑札(アルミの札)を受け取り、首輪につけてください。また、「犬の死亡又は登録事項の変更(犬の所在地の変更・所有者の変更)届出書」に必要事項を記入して提出してください。
【狂犬病予防注射済票の受け取りの場合】「 狂犬病予防注射済票交付申請書」に必要事項を記入して提出してください。

※注2:添付書類等について

【登録の場合】血統書の写しまたは犬の登録事項(犬種・毛色・生年月日・性別)が分かるもの。
【転入の場合】旧住所地で交付された犬の鑑札(金属の札)または登録番号が分かるハガキなど。
【狂犬病予防注射済票の受け取りの場合】 狂犬病予防注射済証(原本)

※注3:切手および返信用封筒について

市内転居および飼い主の変更の届出の場合は、返信用封筒は不要です。

(2)鑑札等の入金

後日、納付書を送付しますので、金融機関等で入金をお願いします。
参考:一頭につき登録手数料 3,000円、 一頭につき狂犬病予防注射済票交付手数料 550円

(3)鑑札等の受け取り

入金が確認できましたら、(1)で送付いただきました返信用封筒に鑑札等を入れて送付します。

10.犬が死亡した場合は届出をしましょう

飼い犬が死亡した場合、死亡届出が義務付けられています。30日以内に下記の問い合わせ先へご連絡ください。
また、火葬については「ペットの火葬」をご覧ください。

お問い合わせ

産業環境部 環境課 環境創造グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-96-8095
FAX:0595-82-4435

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