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エネルギー価格高騰対策中小企業者等支援事業(Ver.4)のご案内

公開日 2025年03月04日

更新日 2025年03月04日

目次

1 概要アンカー
2 交付対象者
 ・助成金の交付対象事業者
 ・【参考】中小企業・小規模企業者について
 ・助成金の交付対象外となる事業者
3 助成金の額
4 交付請求期間
5 提出書類・様式等
6 申請方法
7 交付要綱・Q&A
 ・交付要綱
 ・Q&A
8 問い合わせ先

1 概要

エネルギー価格等の高騰による地域経済への影響を緩和するため、市内中小企業者等に対して、事業活動において支払った電気、ガスおよび燃油(ガソリン、軽油、灯油及び重油)のエネルギー経費の合計額(税抜)に応じて助成金を交付します。
※本事業は、農業事業者であっても、助成金の交付対象条件を満たしている場合は対象となります。

アンカーアンカーアンカー2 交付対象者

アンカーアンカー助成金の交付対象事業者

商工業関係事業者

次に掲げるすべての項目に該当する事業者(農業事業者を除く。)が助成金の交付対象となります。不明な場合は、商工観光課商工業振興グループ(℡84-5049)へお問い合わせください。

  • 令和7年3月1日時点において、市内に本店、支店または営業所を有し、市内で事業を営んでおり、引き続き、事業活動を継続する意思があること
  • 次のいずれかに該当すること
    (1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(同条第5項に規定する小規模企業者を含む)
    (2)個人で開業し、主たる収入が事業所得または雇用契約によらない業務委託契約等に基づく雑所得もしくは給与所得である個人事業者
  • 令和7年1月から令和7年3月までの間の任意の1月に支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額が10万円以上であること

農業事業者

次に掲げるすべての項目に該当する農業事業者が助成金の交付対象となります。不明な場合は、農林振興課農林政策グループ(℡84-5068)へお問い合わせください。

  • 次のいずれかに該当し、引き続き、農業を継続する意思があること
    (1)令和7年3月1日時点において、亀山市の住民基本台帳に記載されている
    (2)令和7年3月1日時点において、本社所在地が亀山市内であり、農業を行う中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(同条第5項に規定する小規模企業者を含む)
  • 主たる収入が農業所得であり、自身が育てた農作物を他者に販売していることが確認できること
  • 令和7年1月から令和7年3月までの間の任意の1月に支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額が10万円以上であること

アンカーアンカー【参考】中小企業者・小規模企業者について

中小企業基本法における中小企業者および小規模企業者の定義は、次のとおりです。

中小企業者
業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
卸売業 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
小売業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人
サービス業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
小規模企業者
業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 従業員20人以下
商業(卸売業・小売業)・サービス業 従業員 5人以下

アンカー助成金の交付対象外となる事業者

次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付対象外となります。

  • 次の事業の対象となる事業者
    (1)亀山市障がい福祉サービス施設物価高騰対策支援事業
    (2)亀山市高齢者福祉サービス施設等物価高騰対策支援事業
    (3)民間の保育所、幼稚園、放課後児童クラブ等への電気料金補助金交付事業
  • 医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、財団法人、学校法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、集落営農組合、中小企業等協同組合法に基づく組合)
  • 暴力団またはその密接関係者
  • 性風俗関連特殊営業等を行う事業者
  • 政治団体、宗教上の組織または団体
  • 助成金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者

アンカー3 助成金の額

令和7年1月から3月までの間の任意の1月に支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額の区分に応じた助成金額を交付します。

 支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額(1月分)  助成金額
10万円以上20万円未満 3万円
20万円以上30万円未満 6万円
30万円以上40万円未満 9万円
40万円以上50万円未満 12万円
50万円以上60万円未満 15万円
60万円以上70万円未満 18万円
70万円以上80万円未満 21万円
80万円以上90万円未満 24万円
90万円以上100万円未満 27万円
100万円以上 30万円

※エネルギー経費とは、電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油および重油の購入に要した経費をいいます。他者への販売を目的として購入したものは、対象外です。
※本事業において、申請は1事業者につき1回限りです。

アンカー4 交付請求期間

令和7年3月10日(月曜日)~ 5月30日(金曜日) (当日消印有効)
※助成決定額が予算額に達した時点で、交付請求の受付は終了となります。
※助成額の支払は、4月以降になります。

アンカー5 提出書類・様式等

次の書類を郵送で、商工観光課商工業振興グループへ提出してください。
※提出書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出および説明を依頼する場合がありますのでご了承ください。
※助成金の交付事務を円滑に行うために、提出書類のセルフチェックをお願いします。

1 亀山市エネルギー価格高騰対策中小企業者等重点支援助成金交付請求書(様式第1号)          
 ・振込先の口座は、請求者本人の口座に限ります。(法人の場合は、当該法人の口座に限ります。)
 ・請求者欄について本人が署名しない場合は、記名押印してください。
  【様式】重点支援助成金交付請求書(様式第1号)[DOCX:16KB]
                      重点支援助成金交付請求書(様式第1号)[PDF:99.1KB]
  【記入例】重点支援助成金交付請求書(記入例)[PDF:115KB]
2 誓約書(様式第2号) 
  請求者欄について本人が署名しない場合は、記名押印してください。
  【様式】誓約書(様式第2号)[DOCX:17.1KB]誓約書(様式第2号)[PDF:113KB]
  【記入例】誓約書(記入例)[PDF:122KB]
3 振込先口座番号と口座名義が分かる通帳等の写し
  通帳は、口座番号や口座名義人が分かるページをコピーしてください。
4 助成対象経費の支払が確認できる書類の写し
  下記(1)および(2)の書類を提出してください。
  (1)エネルギー経費の内容が記載された書類の写し(事業所名等および支払先の記載があるもの)
    (例)請求書、領収書、レシート等
     ※使用月、購入月、支払金額等が記載されているか確認してください。
     ※助成金の請求者と領収書の宛名が一致しているか確認してください。
  (2)(1)の支払金額等と整合する次の書類の写し(事業所名等および支払先の記載があるもの)
     ・口座振込の場合:振込明細書または口座通帳(表紙・記帳箇所)
     ・口座振替の場合:口座通帳(表紙・記帳箇所)
     ・カード払の場合:カード会社発行の利用明細書(請求者本人名義)および口座通帳(表紙・記帳箇所)
     ・現金払の場合:領収書
     ※口座振替およびカード払いした経費については、令和7年1月から令和7年3月までに引き落としが完了しているものに限ります。
5 経費算出根拠明細書(様式第3号) 
  請求者欄について本人が署名しない場合は、記名押印してください。
  【様式】経費算出根拠明細書(様式第3号)[XLSX:14.5KB]経費算出根拠明細書(様式第3号)[PDF:85.2KB]
  【記入例】経費算出根拠明細書(記入例)[PDF:123KB]
6 市内に事業所を有し、事業活動を行っていることが分かる書類
 ・商工業関係事業者の方
  【個人事業主の方】
   (例)開業届の写し、許認可証の写し、直近の確定申告書一式の写し等
  【個人事業主以外の方】
   (例)登記事項証明書の写し、法人市民税確定申告書第20号様式の写し、営業許認可証の写し等
  ※上記書類で市内での事業活動が確認できない場合は、賃貸借契約書等の写しの提出を別途お願いする場合があります。
 ・農業事業者の方
  【個人事業主の方】
   直近の確定申告書一式の控え
   ※確定申告書一式では育てた農作物を他者に販売していることが確認できない場合は、別途販売伝票(直近分)等の提出をお願いする場合があります。
  【個人事業主以外の方】
   (例)登記事項証明書の写し、主たる収入が農業所得であると確認できる書類等

アンカー6 申請方法

交付請求書に必要事項を記入の上、提出書類を添えて商工観光課商工業振興グループ(〒519-0195 本丸町577)へ郵送してください。
※配達記録が確認できる簡易書留郵便等での郵送をお勧めします。

アンカー7 交付要綱・Q&A

アンカー交付要綱

亀山市エネルギー価格高騰対策中小企業者等重点支援助成金交付要綱[PDF:126KB]

アンカーQ&A

商工業関係事業者用
Q&A(商工業関係事業者用)[PDF:389KB]

農業事業者用
Q&A(農業事業者用)[PDF:345KB]

8 問い合わせ先

商工業関係事業者の方

商工観光課 商工業振興グループ
TEL:0595-84-5049 FAX:0595-82-9669
E-Mail:shokogyo@city.kameyama.mie.jp

農業事業者の方

農林振興課 農林政策グループ
TEL:0595-84-5068 FAX:0595-82-9669
E-Mail:norinseisaku@city.kameyama.mie.jp

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