災害に係る固定資産税および都市計画税の減免について
公開日 2023年07月04日
更新日 2023年07月04日
災害によって固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
減免内容
被害を受けた固定資産に係る固定資産税および都市計画税のうち、災害発生の日以降の納期分の税額が減免されます。
※ 原則、当該年度分に限ります。
対象の固定資産 |
被災状況 | 減免割合 |
---|---|---|
家屋 | 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき。 | 10割 |
主要構造部分が著しく損傷を受け、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき。 | 8割 | |
屋根瓦、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき。 | 6割 | |
下壁、畳等に損傷を受け、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき。 | 4割 | |
償却資産 | 家屋の場合に準ずる。 | 家屋の場合に準ずる |
※ 被害の程度によっては、減免の対象とならない場合があります。
※必要に応じて、現地調査を行う場合があります。
※ 災害によって家屋が滅失または損壊した住宅用地(土地)については、2年度分に限り土地の特例措置が引き続き適用される場合があります。
提出書類
- 固定資産税・都市計画税 減免申請書
- り災証明(原本)
※ 減免を受けようとする納期限の7日前までに提出が必要です。
お問い合わせ
総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883