高額介護合算療養費
公開日 2022年12月15日
更新日 2022年12月15日
高額介護合算療養費の支給
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担額を合算した年間の合計額(毎年8月~翌年7月までの年額)が下表の限度額を超えた場合に、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
自己負担限度額(70歳未満の方:年額)
所得区分 | 所得要件 | 区分 | 国保+介護保険 |
---|---|---|---|
上位所得者 | 旧ただし書き所得※ 901万円超 |
ア | 212万円 |
旧ただし書き所得 600万円超 910万円以下 |
イ | 141万円 | |
一般 | 旧ただし書き所得 210万円超 600万円以下 |
ウ | 67万円 |
旧ただし書き所得 210万円以下 |
エ | 60万円 | |
低所得者 | 住民税非課税 | オ | 34万円 |
※旧ただし書き所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額
自己負担限度額(70~74歳の方:年額)
所得区分 | 所得要件 | 国保+介護保険 (世帯内の70~74歳) |
---|---|---|
現役並所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | |
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 | |
一般 | 課税所得145万円未満(※1) | 56万円 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 31万円(※2) |
※1 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 低所得Ⅰの所得区分に相当する世帯で、複数の方が介護サービスを利用する場合には、医療合算算定基準額は31万円になります。
お問い合わせ
市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
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