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高額介護合算療養費

公開日 2022年12月15日

更新日 2022年12月15日

高額介護合算療養費の支給

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担額を合算した年間の合計額(毎年8月~翌年7月までの年額)が下表の限度額を超えた場合に、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。

自己負担限度額(70歳未満の方:年額)

所得区分 所得要件 区分 国保+介護保険
上位所得者 旧ただし書き所得※
901万円超
212万円
旧ただし書き所得
600万円超
910万円以下
141万円
一般 旧ただし書き所得
210万円超
600万円以下
67万円
旧ただし書き所得
210万円以下
60万円
低所得者 住民税非課税 34万円

※旧ただし書き所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額

自己負担限度額(70~74歳の方:年額)

所得区分 所得要件 国保+介護保険
(世帯内の70~74歳)
現役並所得者 課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 課税所得145万円未満(※1) 56万円
低所得Ⅱ 住民税非課税世帯 31万円
低所得Ⅰ 住民税非課税世帯(所得が一定以下) 19万円
31万円(※2)

※1 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 低所得Ⅰの所得区分に相当する世帯で、複数の方が介護サービスを利用する場合には、医療合算算定基準額は31万円になります。
 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434